自分の人生を自分で切り開く | 集まれ!社労士受験生! さくらとひまわりのお花見日和

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社労士の受験指導をしている「さくら」と「ひまわり」が日々感じたことを書いています。
さらに、試験に役立つ「花咲くポイント!」をお教えしちゃいます。

ひまわりです。

 

 

 

私は社労士になりたかったから受験をしました。

 

 

 

で、合格して社労士になりました。

 

 

 

人生は全てが思い通りにいく訳ではない中で、「自分で社労士になろうと決めて、自分で努力をして勉強をして、合格をして予定通り社労士になって開業した」

 

 

 

この事実がいまだに私を支えています。自分の人生を自分で思った通りに操った感じがします。社労士合格は、私の人生で最も盛り上がったシーンだったと思います。今後これ以上盛り上がる事は・・・無いだろうな・・・と思うくらい。

 

 

 

私は10年前に「15年働いた会社を辞める」と言う決断をしました。とても大きな決断でした。

 

 

 

でも大きな決断をしたので、それと同じくらい大きな変化を手に入れました。小さな決断は小さな変化しか生まない。おかげで今私は10年前とは全く違うステージにいます。

 

 

 

人生は自分の選択次第だなあと、自分で変えようと思えば変えられるんだって実感しています。

 

 

別に会社を辞めろと言ってる訳ではなく、そのくらい大きく変化を出来る資格を皆さんは取ろうとしているという事を伝えたいです。合格すればそのくらい変わるって事を。違う自分に会えるよ。ういんくっ

 

 

 

会社を辞めるのは怖くなかったのかと言うと、怖くなかったです。
その時の私にあったものは「覚悟」無かったものは「迷い」

 

 

 

あと10日後に本試験を受ける方は、社労士の資格が欲しいから受験するのですよね?

 

 

 

まさか迷ってなんていませんよね?

 

 

 

今握りしめるのは「覚悟」のみ。腹を決めて挑むのみです。

 

 

 

自分の人生は自分で切り開こうビックリマーク合格するんだ絶対に!!

 

 

 

 

それでは「今日の思うツボ!」

 

 

安衛法からの出題です。

 

 

 

問1
労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

 

 

 

 

問2 
事業者は、当該事業場に設置されている衛生委員会の委員として、原則として、当該事業場の産業医を指名しなければならないこととされているが、当該産業医が嘱託の場合には、必ずしも指名することを要しない。

 

 


答え~♪

 

 

問1 × 
「委員の半数」ではなく、「議長以外の委員の半数」である。

 

 

 

問2 × 
産業医が嘱託の場合であっても、必ず委員として指名しなければならない。

 

 



【涼しいけどそうめん】 

 

そうめん好きです。


お料理動画で紹介されていて美味しそうだったので、アレンジそうめん作りました。

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夏はやっぱりそうめんですね。



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