O原理サブの長所、短所。 | 俺は税理士の越智 聖。

俺は税理士の越智 聖。

2012年第62回税理士試験に合格し、2014年3月税理士登録し、2015年4月に愛媛県松山市にて独立開業致しました!!
”縁”を大切にし”経営者”、”経営者に携われている従業員”、そして”家族”を幸せにするため最大限のサポートを致します!!

けっこーベタな話しではあると思いますが・・・( ̄_ ̄ i)


もうすぐ直前期ですし、


この時期しかこんなことネタに

する気がおきないと思いますので。。。。。

個人的意見なとこもありますが。。



理サブの長所



①条文を多少崩してコンパクトに

している為理マスより覚え易い

人にもよると思いますが僕は

O原人間なんで(笑)



②①の理由により柱がたくさん

挙がる応用理論の問題を

仕上げ易い。

理マスは1文1文が長いので

コレを元に解いていると

時間が無いと思います。



③コンパクト(理サブ自体!)

持ち運びやすいーひらめき電球



■理サブの短所



①条文を崩している為

ガチで条文を見ると???になる。

実際僕もコレですね(爆)理マスは

ほぼ条文ベースに作られてますので

Tで学習されてる方は・・・



「理マスのお陰で条文調べたらよく意味が分かったー」



といわれてました。



②どれが原則でどれが特例なのか

分からない



株の納税猶予のいきなり

「納税猶予期限の特例」って・・・

法人もあったなぁ・・・。



③規定省略しすぎ


特に手続規定ですが。


理マスは載せてあるのに

理サブは”一定の~”で

逃げてます。


最近個別ベタの理論の

問題が続いており、

個別だと恐らく



Tの勝ち


でしょう。

昨年は宅地3問とも

Tが押さえてなかった

問題でしたので例外では

ありますが(・_・;)。




上記の対策として、、自分は、


理マスの中で

理サブに無い論点を

付け加えます!



該当箇所の理マスを

B5に縮小コピーして

該当箇所を切り抜いて

理サブのあいたトコに貼ってます。



ただ、

延納、物納、納税猶予だけは


貼るスペースが無いのと

追加論点が多いので

7-10の後ろの余白に

貼ってます!



で、それを暗記すれば

いいのですがOになれちゃってる

僕にとってTベースで暗記するのは

苦痛ですので少しでも負担を減らす為



理サブの言い回しに修正を加える



方法を取ってます、減点覚悟で。

Tベース慣れない暗記を行い

頭が混乱し計算にまで影響を

与えたらコレこそ本末転倒ですから(笑)


ただ修正できないものは

力ずくで暗記してます。。。グー




オマケ


自分がメスを入れている理論

(番号は理サブベースです。)



3-2(手続)

3-4(手続)

3-6(手続)

3-8(手続)

3-9(Tベースです、地上権とか土地評価審議会とか加えて。)

4-4(手続)

4-8(手続)

5-1(手続)

5-3(手続)

6-2(申告書の共同提出)

7-1(手続、担保変更、条件変更、許可取消、利子税、利子割合(理ドク))

7-2(手続、過誤納額、利子税)

7-3(物納の撤回の手続、撤回→延納、利子税)

7-4(手続、収納価額)

7-6(手続、納税猶予期限事由、精算との関係、利子税)

7-7(手続、納税猶予期限事由、納税猶予額、利子税)

7-8(手続、納税猶予期限事由、精算との関係、免除、利子税)

7-9、7-10(手続、納税猶予期限事由、納税猶予額、免除、利子税)



理サブにない追加理論(番号は理マスです)



7-6 更正及び決定の特則

7-7 相続時精算課税等に係る申告内容の開示等

8-1 国税通則法に規定する納付、還付

理ドク3-1 災害