けっこーベタな話しではあると思いますが・・・( ̄_ ̄ i)
もうすぐ直前期ですし、
この時期しかこんなことネタに
する気がおきないと思いますので。。。。。
個人的意見なとこもありますが。。
■理サブの長所
①条文を多少崩してコンパクトに
している為理マスより覚え易い
↑
人にもよると思いますが僕は
O原人間なんで(笑)
②①の理由により柱がたくさん
挙がる応用理論の問題を
仕上げ易い。
↑
理マスは1文1文が長いので
コレを元に解いていると
時間が無いと思います。
③コンパクト(理サブ自体!)
↑
持ち運びやすいー
■理サブの短所
①条文を崩している為
ガチで条文を見ると???になる。
↑
実際僕もコレですね(爆)理マスは
ほぼ条文ベースに作られてますので
Tで学習されてる方は・・・
「理マスのお陰で条文調べたらよく意味が分かったー」
といわれてました。
②どれが原則でどれが特例なのか
分からない
↑
株の納税猶予のいきなり
「納税猶予期限の特例」って・・・
法人もあったなぁ・・・。
③規定省略しすぎ
↑
特に手続規定ですが。
理マスは載せてあるのに
理サブは”一定の~”で
逃げてます。
最近個別ベタの理論の
問題が続いており、
個別だと恐らく
Tの勝ち
でしょう。
↓
↓
↓
昨年は宅地3問とも
Tが押さえてなかった
問題でしたので例外では
ありますが(・_・;)。
上記の対策として、、自分は、
理マスの中で
理サブに無い論点を
付け加えます!
該当箇所の理マスを
B5に縮小コピーして
該当箇所を切り抜いて
理サブのあいたトコに貼ってます。
ただ、
延納、物納、納税猶予だけは
貼るスペースが無いのと
追加論点が多いので
7-10の後ろの余白に
貼ってます!
で、それを暗記すれば
いいのですがOになれちゃってる
僕にとってTベースで暗記するのは
苦痛ですので少しでも負担を減らす為
理サブの言い回しに修正を加える
方法を取ってます、減点覚悟で。
Tベース慣れない暗記を行い
頭が混乱し計算にまで影響を
与えたらコレこそ本末転倒ですから(笑)
ただ修正できないものは
力ずくで暗記してます。。。
■オマケ
自分がメスを入れている理論
(番号は理サブベースです。)
3-2(手続)
3-4(手続)
3-6(手続)
3-8(手続)
3-9(Tベースです、地上権とか土地評価審議会とか加えて。)
4-4(手続)
4-8(手続)
5-1(手続)
5-3(手続)
6-2(申告書の共同提出)
7-1(手続、担保変更、条件変更、許可取消、利子税、利子割合(理ドク))
7-2(手続、過誤納額、利子税)
7-3(物納の撤回の手続、撤回→延納、利子税)
7-4(手続、収納価額)
7-6(手続、納税猶予期限事由、精算との関係、利子税)
7-7(手続、納税猶予期限事由、納税猶予額、利子税)
7-8(手続、納税猶予期限事由、精算との関係、免除、利子税)
7-9、7-10(手続、納税猶予期限事由、納税猶予額、免除、利子税)
理サブにない追加理論(番号は理マスです)
7-6 更正及び決定の特則
7-7 相続時精算課税等に係る申告内容の開示等
8-1 国税通則法に規定する納付、還付
理ドク3-1 災害