登録免許税の計算と固定資産課税明細書について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

『不動産登記登録免許税の計算』 は,試験合格直後の司法書士にとってちょっとした難関です。
理由は簡単です。試験で論点とならない=講義で扱わないからです。

午後の部の第36問,不動産登記記述式問題で登録免許税額の算定を求められますけれども,あちらはほんの 『さわり』 です。
したがって,講義で学習する課税標準と登録免許税本則の税率がアタマに入っていれば対応することが可能です。

電話やメールで登記案件の問い合わせがある際にまず尋ねられるのは 『いくらかかる。』 です。
司法書士が受け取るおカネは,大きく 『司法書士報酬』 及び 『登録免許税』 から成っています。
登録免許税の算出ができなければ,回答しようがありません。

という訳で,暫定的な見積もりを出すため,FAXあるいは画像データで 『固定資産税納税通知書』 の1枚目あるいは2枚目あたりを送信してもらいます。
納付の際に使用する札の部分でなく,一見ワケの分からん数字がたくさん記載されている部分です。
『固定資産課税明細書』 と言われる部分です。
市区町村あるいは都税事務所から毎年郵送されてくるものですから,大抵のお客さんの手元にあります。

都内の物件の場合,正式に受任すると,都税事務所宛に 『固定資産評価証明書』 の郵送請求をします。
評価証明書取得用の委任状をもらって,申請書を作成して,定額小為替及び返信用封筒を同封して,発送します。

取得した固定資産評価証明書は不動産登記申請の法定の添付書面ではないですが,当該書面を添付しないと,登記所から 『どうなってんだゴルァ』 とお叱りの連絡が来ます。
面倒くさいですがそういうルールなので致し方ありません。

 


でしたが。
先日,東京司法書士会より本件について会員各位宛に連絡が来ました。
『不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について』 です。

ごくざっくりと申し上げますと,もう『評価証明書をいちいち取得しなくていいよ』 という連絡です。
お客さんが持っている 『固定資産課税明細書』 を預かって添付してくれればそれでオッケーだと。
司法書士の事務処理がだいぶ軽減されます。

ただし,『固定資産税の非課税部分問題』 という更にややこしい話がありますが,こちらについてはまた後日といたしましょう。
 

 

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