債権の範囲とまきば公園と保証債権について☆ | 司法書士講師・三枝りょうのブログ

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司法書士試験の受験情報を中心に、日々考えたことを書き連ねていきます。

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

債権の範囲って何ですか。
根抵当権の話です。

根抵当権は,「極度額」「債権の範囲」「債務者」を枠として成立します。
司法書士試験ではは択一式,記述式にいずれにおいても重要論点です。

司法書士より根抵当権に詳しい法律家は世に存在しないと申しても過言ではありません。
そのレベルに達している人材を採用したいというのが法務省の思惑です。だから結構難しいです。
金融機関の担当者から受ける質問も根抵当権に関するものは少なくないです。

【前提】
X信用金庫(以下「X」と言う。)とAとの間で,A所有の甲土地を目的として,極度額「金1億円」,債権の範囲「信用金庫取引による債権」,債務者「A」とする根抵当権設定契約を締結し,登記を経由している。
以下「本件根抵当権」と言う。

【設問1】
XのAに対する貸金債権は,本件根抵当権で担保されるか。

 



いかがでしょう。まきば公園です。清里です。
このあたりは今春より学習を開始された受験生さまでも瞬殺で答えが出るでしょう。
もちろん担保されます。

【設問2】
XのBに対する貸金債権を担保するために,XとAと間で保証契約を締結した。
XのAに対する保証債権は,本件根抵当権で担保されるか。

いかがでしょう。
「信用金庫取引による債権」に当該保証債権は含まれるでしょうか。

YESまたはNOでお答えください。

 

 

最高裁判所はこれを肯定しています。
被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」として設定された根抵当権の被担保債権には,信用金庫の根抵当債務者に対する保証債権も含まれる。
最判平成5年1月19日です。

 

本件については裁判所が明言しておりますのでよろしいですけれども,ビミョーなやつもまあまああります。
支店のご担当者さんから「債権の範囲についてなんですけど-」という問い合わせが来ると,専門家とは言え,いや,専門家であればこそ,ちょっと身構えます。
税務に関する質問ならば,「いやちょっとわかんないす。」で逃げ切れますが,根抵当権については司法書士が「最後の砦」ですから。えぇ。

 

 

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