國體護持 第六章 第三節 (汚水處理)-2 | らすログ☆

國體護持 第六章 第三節 (汚水處理)-2

はじめに・らすかる☆より  http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277101543.html

目次・例言 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277160853.html

(汚水處理)-1 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10304864332.html



第六章 萬葉一統

 第三節 自立再生社會の實現
  (汚水處理)-2



 そもそも、汚水處(処)理について、汚水を「排水」として、排除の對(対)象と認識する點(点)において思想の缺陷(欠陥)が露呈してゐる。淨水を汚して汚水としてしまつたものを再び再生させる使命があることを忘れてゐる。水は、禊ぎ、灌頂(かんじょう・墓石に水を注ぎかけること)、洗禮(礼)などに用ゐられることはもとより、生命と共にあり生命を支へ續(続)ける普遍的なものであるがゆゑに「聖」なるものである。それゆゑ、生命維持のために汚してしまつた水の役割と貢獻(献)拜(拝)謝する意味で、これを「排水」ではなく「水」と認識し、それを淨化再生をする使命感を鞏(強)固にしならなければ自立再生社會(会)が完成しないのである。


 これと同樣(様)に、人糞尿についても、『古事記』では、「屎に成れる神(神)の名は、波邇夜須毘古神(神)(はにやすびこのかみ)」として神(神)格を備へてゐた。また、天照大御神(神)が速須佐之男命のなされた行爲(為)を「惡(悪)しき態」とされたとほり、田畑に排泄物を撒き散らすのは律令制度においては重罪とされた。ところが、武士の世(中世)からは自家肥料として、戰國(戦国)時代以降の近世では、肥料として商品化されるとともに火藥(薬)原料(鐵砲火藥(薬)の硝石の生産)ともなつた。近代(明治以降)でも肥料として商品とされたが、現代では殆ど廢(廃)棄物とされてゐる。しかし、將來(将来)においては、この有效(効)活用が重大な課題として託されてゐるのである。

 このやうに、政治的・行政的障害は大きいが、技術的な障害は小さい。汚水處(処)理については、汚染者單(単)位又は地域・集落單(単)位で技術的に處(処)理が可能であり、その處(処)理費用も節約しうるまでの技術開發(発)がなされてゐる。このやうな、根本的改革を行ふについては、汚染者負擔(担)原則による税制の拔本的改革が前提になることは當(当)然である。


國體護持 第六章 第三節 (受益者負擔原則)-1 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10304866717.html