國體護持 第六章 第三節 (汚水處理)-1 | らすログ☆

國體護持 第六章 第三節 (汚水處理)-1

はじめに・らすかる☆より  http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277101543.html

目次・例言 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277160853.html



第六章 萬葉一統

 第三節 自立再生社會の實現
  (汚水處理)-1



 また、このやうな廢(廃)棄物一般について考察するに、棄物處(処)理の全般について、以下に述べるとほり、現在では有效(効)な改善策と技術が存在してゐるのである。棄物は、その發(発)生の種類によつて一般棄物、屎尿、産業棄物、放射性棄物などといふ行政的分類があるが、ここでは、棄物が水を媒體(体)とするか否か、即ち、汚水理とそれ以外の棄物理とに區(区)分して考へる必要がある。



 地球上の水質汚染は、淡水・海水の區(区)別なく極めて深刻な事態となつてをり、地球上の總(総)水量の數(数)パーセントにすぎない淡水においても、その惡(悪)化は、とりわけ地上生物の生命の維持に直接影響を與(与)へるために一層深刻である。水は、生物全部の共有財産(公共財)であつて、産業全般と生活を支へる基幹物資であるから、汚水處(処)理といふ「再生」に要する費用負擔(担)については、汚水量と汚水濃度に比例した「汚染者負原則」が妥當(当)するはずである。



 しかし、生産至上主義に基づく我が國(国)の法制度は、この原則には程遠いものである。『水質汚濁防止法』第一條(条)によれば、その立法目的は、「公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が惡(悪)化することを含む。)の防止を圖(図)」ることにある。從(従)つて、排水基準の設定は、生態學(学)的見地から、さらに水質が汚濁されず、かつ、水質以外の水の状態が化しない基準でなければならない。假(仮)に、同法が施行された後にも、さらに水質汚濁が進み、水の状態が化するのであれば、同法第三第一項に基づく『排水基準を定める總(総)理府令』(昭和四十六年六月二十一日理府令第三十五號(号))の排水基準が誤つてゐた(甘すぎた)ことになることは當(当)然である。現に、同法及び理府令が制定施行されて久しく、その排水基準が現行の排水基準に改正施行された後も水質汚濁化が進行してゐることは公知の事實(実)である。ところが、政府は、このやうな事態に全く對應(対応)してをらず、理府令の現行の甘い排水基準をそのままにして放置し、全國(国)的な水質汚濁の進行を認識してゐながら、排水基準の強化をはかるなどの水質汚濁を防止する施策を講じようとせず、このやうな違法の措置をとり續(続)けてゐるのである。これでは、まるで「水質汚濁放置法」又は「水質汚濁推進法」である。



 その上、さらに決定的なことは、總(総)理府令排水基準においては、業種別の區(区)分を設けてゐることである。業種別に、排水基準(處(処)理水基準)を異にすることは特定業種を特別に保護することであり、その緩和措置に對(対)して、汚水理の目的税をも賦課しないことは、占領憲法第十四條(条)の法の下の平等に違反するのみならず、この考へ自體(体)が生産至上主義政策を顯(顕)現してゐるのである。共有財産である水を借りて自己の生産・消費など經濟(経済)活動を行ひ、これによつて汚染したのであれば、それが誰であつても、元の綺麗な水にして返すことは、幼兒(児)期のしつけの部類に屬(属)する普遍の道理である。家庭排水、都市産業排水、農業排水などの汚水理において、今や下水理場や屎尿理場での活性汚泥法による一括理が限界に達してをり、その理によつて生まれる餘(余)剰汚泥といふ第二次的産業廢(廃)棄物の理の費用が汚水量の增(増)大に伴つて加し、國(国)家財政と地方財政とを壓(圧)迫する。これらの「産業固定費」を輕減する各種技術が開發(発)されてゐるにもかかはらず、行政官僚に群がる利權(権)團(団)の妨害によつて「汚染者負擔(担)原則」による水の地域的再生循環が實(実)現されるに至つていないのである。



國體護持 第六章 第三節 (汚水處理)-2 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10304865129.html