國體護持 第六章 第三節 (受益者負擔原則)-1
はじめに・らすかる☆より http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277101543.html
目次・例言 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277160853.html
第六章 萬葉一統
第三節 自立再生社會の實現
(受益者負擔原則)-1
一方、汚水處(処)理以外の廢(廃)棄物處(処)理については「受益者負擔(担)原則」が妥當(当)することになる。これは、汚水處理における「汚染者負擔原則」といふ、いはば「出口基準(結果基準)」とは異なり、いはば「入口基準(原因基準)」である。生産至上主義の産業構造によれば、廢棄物(以下「ゴミ」といふ。)の發生原因は、消費部門固有の要因によるものは少ない。もつとも、ゴミを所定の場所や方法とは異なる投棄をする者にその行爲(為)責任を問ふのは當然であつて、ここでいふ消費者とは、産業構造で通常の行動性向が豫(予)定されてゐる消費者をいふ。その消費者を前提とすれば、第一次産業による生産物固有のゴミ(生ゴミ)は、本來(来)は土に歸(帰)りうるものであるから、これをゴミ處理の過程に乘(乗)せることは消費者の責任であるが、都市の消費生活においては、歸すべき土が存在しないことが多く、その限度では消費者負擔は求められないことになる。
むしろ、ゴミの發(発)生原因は、主に生産過程と流通過程にある。即ち、資源的再生を豫(予)定してゐない製法による工業製品(例へば、使ひ捨て商品、粗大ゴミ)など生産過程で既に將來(将来)のゴミとして豫定されてゐる物、生産から消費に至る流通過程においてのみ必要な物(例へば、容器、包裝紙、包裝材料)、さらに、完全な消費に至らなかつた物(例へば、殘(残)飯、賣(売)れ殘り生鮮食料品)などである。しかし、これらはいづれも流通效(効)率や消費效率を高めるための原價(価)として認識されてをり、これらの便益と低價格化による利益は反射的に消費者も享有してゐるのである。そこで、ゴミ處(処)理に關(関)する費用は、生産者や流通者及び消費者が應(応)分に負擔(担)し、その處理勞(労)務は消費者が負擔すべきことになる。このゴミ處理についても、汚水處理の場合と同樣(様)、政治的・行政的障害が多いが、技術的な障害は少ない。受益者單(単)位又は地域・集落單位で技術的に處理が可能であり、その處理費用も節約しうるのである。このやうな、根本的改革を行ふについては、受益者負擔原則による税制の拔本的改革が前提になることは、汚水處理の場合と同樣である。
國體護持 第六章 第三節 (受益者負擔原則)-2 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10304867286.html