國體護持 第六章 第三節 (受益者負擔原則)-2 | らすログ☆

國體護持 第六章 第三節 (受益者負擔原則)-2

はじめに・らすかる☆より  http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277101543.html

目次・例言 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10277160853.html

(受益者負擔原則)-1 http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10304866717.html



第六章 萬葉一統

 第三節 自立再生社會の實現
  (受益者負擔原則)-2



 ところで、汚水處(処)理やゴミ理などの「再生」において、「小規模分散型」の理を實(実)現することは、自立再生經濟(経済)單(単)位を極小化する效(効)果があり、危險(険)分散と安定化はさらに促進されるのである。勿論、經濟性や技術性の限界から、ある程度の「大規模集中型」の理が必要な場合もあらうが、經濟效率や技術改良を不斷(断)に促進向上させて、「小規模分散型」の理へと向かふことが必要である。


 そして、受益者負擔(担)といふことに關(関)して、さらに言及しなければならないものがある。現在、地球温暖化が石油の燃燒(焼)などによる温室效(効)果ガスの大量發(発)生によるとの考へにより、平成九年の『京都議定書』を採擇(択)したりして國(国)際問題になつたゐるが、その考へが科學(学)的に正しいのか否かは一まづ置くとしても、もし、さうであれば、この受益者負の原則からして、消費側だけにその對(対)策費等の負を求めるのは不合理である。メジャーやオペックなどを含め、石油の生産、販賣(売)、流通などに關與(与)する供給側にも應(応)分の負を求めるべきは當(当)然である。


 いづれにせよ、この受益者負擔(担)の原則を廢(廃)棄物處(処)理を含めた産業構造全體(体)の世界基準にすることが喫緊の課題と云へよう。


 温室效(効)果ガスの原因とされる石油についての受益者負擔(担)原則を確立することは、生産者の責任を認識することである。親が市場から買つてきた食べ物を子供に與(与)へたら、子供が食中毒になつたとき、誰が責任を負ふのか、といふことを自問自答すべきである。



國體護持 第六章 第三節 (基幹物資の供給) http://ameblo.jp/rascal-amb/entry-10304868155.html