前回の指数商品に続き、今回は主に先物取引についてのようですが、割と短めなので大した情報はなさそうです。

 

(その12:株価指数商品 / その14:ETF

 

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税と投資~個人投資家へのガイド~
(http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/taxes-and-investing.pdf)


p. 27 個別株の先物取引と狭いベースの株価指数


2000年に制定された法律の結果、現在、個別株先物取引や狭いベース(※改めて調べたら、『ナローベース』や『業種別(株価指数)』といった言い回しが使われており、そちらの方が良さそうですが、単なる用語の記述の違いですし、前回『狭いベース』と書いてしまっていたのでそのままで行こうと思います)の株価指数(また、これら先物に関するオプションも)の取引が認められている。これらの先物は『証券先物取引』と呼ばれている。こういった商品の取引は、2002年11月に始まった。


証券先物取引では、投資家に対し、ほとんどの種類の先物取引と同じ方法ではなく、株式オプションと同様の方法で課税される。したがって、それらは、MTM・60/40処理の対象ではない。証券先物取引による損益はキャピタルゲインまたはロスとして取り扱われる。証券先物取引『買いポジション』の売却損益は、そのポジションが1年以上保有されている場合は長期キャピタルゲインまたはロスであり、1年以下の保有である場合は短期キャピタルゲインまたはロスとなる。証券先物取引『売りポジション』の売却による損益は、そのポジションを保有している期間にかかわらず(税金ストラドルルールに規定されている場合を除く)、短期扱いとなる。証券先物取引・買いポジションに基づいて取得した証券の保有期間には、その先物契約の保有期間が含まれることになる。


証券先物取引へのエントリーは、ウォッシュ・セール、ショート・セール、税金ストラドルおよび擬制売却の各ルールを発生させ得るものである。例えば、損失を伴った株式売却の前後30日以内に、同じ株式を購入するための証券先物取引・買いポジションにエントリーした場合、ウォッシュ・セール・ルールの対象となる。同様に、含み益を伴う株式ポジションを保有し、同じ株式に関して証券先物契約・売りポジションにエントリーした場合、以下の3つの条件(擬制売却条項に記載されている)が満たされない限り、擬制売却に当たることとなる: (1) 課税対象年度の終了後30日目が終了する前に証券先物取引が解除される; (2) 証券先物取引・売りポジションが解除された日から60日間にわたり、その株式ポジションが保有されていること; かつ、(3) その60日の間、その株式ポジションがヘッジされていない状態のままである。


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非常に分かりやすい内容でしたが、個人的にはオプション取引で十分であり先物には手を出すことは恐らくないので、例によって割とどうでもいい内容でした。


次回は同じぐらいの分量で、ETFについてのようです。こちらは先物よりは遥かに有用そうですね。