今回からついに個別株を離れて、指数商品他についての税金のようです。

(その11:特別ルールの続き / その13:証券先物取引

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税と投資~個人投資家へのガイド~
(http://www.optionseducation.org/content/dam/oic/documents/literature/files/taxes-and-investing.pdf)

p. 26 非個別株および株価指数商品

特定の取引所取引オプションおよびほとんどの先物契約は、特別な税金ルールの対象となる。これらオプションおよび先物は、『第1256条契約』として知られており、当該年度の最終日に売却(『MTM(marked to market; 値洗い・時価評価; 未決済残高を時価で再評価し損得いずれになっているかを計算すること)』)されるものとして扱われる。 このようなMTM(または実際の処分)に起因する利益または損失は、その契約をどの程度の期間保有していたかに関わらず、60%が長期キャピタルゲインまたはロスとして、40%が短期キャピタルゲインまたはロス(『60/40処理』)として扱われる。後続の損益は、以前に考慮されたMTM損益を反映して調整される。

このMTM・60/40処理は、幅広い株価指数(例えばS&P 500指数のような)の取引所取引オプションに適用される。また、金利オプションや外貨オプションなど、個別株式ベースではない対象資産に対する取引所取引オプション(『非個別株オプション』)にも適用される。

米国証券取引所で取引きされている外国株式指数ワラントは、オプションと同じ税制考慮が課される。すなわち、幅広い株価指数に関する外国株式指数ワラントは、一般に第1256条契約として扱われるものと言える。

『狭いベース』の株価指数に関するオプションは、個別株オプションの税金を規定するルールの対象であり、60/40・MTMの対象とはならない。以下の場合、指数は『狭いベース』となる。 (1) 9つ以下の有価証券しか含まない場合、 (2) 構成要素の内、単一の証券が当該指数の加重の30%を超える場合、または、(3) 総計における5つの最高加重構成有価証券が、指数加重の60%を超える場合。

2010年に制定されたドッド・フランク法の結果、様々な種類の『スワップ』が第1256条契約の定義から除外され、したがって取引所で取引されていたとしても、60/40・MTM処理を受けない。こういったスワップ ―金利スワップ、株価スワップ、CDS(クレジット・デフォルト・スワップ; 参考:wikipedia)や類似の商品を含む― は、従来、証券取引所や商品取引所で取引することはできなかった。しかし、このような商品の為替取引は近年始まってきており、ドッド・フランク法はこの傾向を増加させると予想されている。60/40・MTM処理からの『スワップ』除外の正確な範囲は不明であり、IRSの指針が必要となっている。
以下で説明する場合を除き、米国取引所で取引される先物契約(および先物契約オプション)は、一般にMTM・60/40処理の対象となる。

 

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これまで指数には一切手を出したことがなかったんですが、いつかもし資金に極めて余裕が出来たら株価指数オプションにも手を出すことがあるかもしれないので、目新しい情報ばかりで結構有意義な内容だった気がします。

どんなに長く保有しても税金が安くなることはないけれど、裏を返せばどんなに短期間で頻繁に取引しても60%が長期取引扱いになるというのは、短い満期で頻繁に回す予定のオプション売りサイクルなんかではかなりありがたい点かもしれません。そう考えるとSPYやVIXオプション売りも結構良さそうです。

 

次回は先物契約の税金についてのようです。