皆様こんにちは。
今回も老齢年金請求について触れていきたいと思います。
年金の基本権と支分権の考え方については前回触れた通りであり、支分権は時効の援用対象となっています。
つまり、給付を受ける権利そのものは時効の援用はなくても、各支払期ごとに給付を受ける権利は時効で消滅することになります。
言い換えると、受給権発生時点から5年を経過していない場合には、加給年金や雇用保険等が絡んで請求が複雑になることはあっても、支分権が時効消滅しない以上、遡及請求だったとしても年金の給付は遡って全額支給されることになります。
【補足事項】
支分権は5年で時効にかかるわけですが、実際にどの時点で消滅するかについての時効の起算日は支払月の翌月の初日となります。
例えば5年前の2月に受給権が発生し支給開始が3月である場合には実際の支給月が4月となりますので、支分権の消滅時効が成立するのは、5年後の5月1日となります。
※受給権発生後の支給開始は受給権発生月の翌月分から
⇒その後各偶数月に支給
つまり、消滅するのは実際に5年後の5月1日に到達したときに時効消滅となるのであり、受給権発生時から5年後ではありませんので、それまでに請求した場合には消滅時効にはかからないことになりますので注意が必要です。
なお、時効消滅するのは5年を経過した部分についてのみとなります。
次回も老齢年金請求について触れていきたいと思います。
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