老齢年金請求④ | 硬派な年金講座

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公的年金について硬派に触れさせて頂いております

皆様こんにちは。

今回も老齢年金請求について触れていきたいと思います。


次の老齢年金請求にかかる生年月日での注意点は遡及請求についてです。

年金の受給権発生時から一定期間を経過後に年金を請求することを遡及請求といいますが、この遡及請求をする場合には5年を経過しているか否かでその扱いが異なります。

その理由は年金は5年で消滅時効にかかるという点が大前提として存在するためで、この年金についての時効の考え方は次のようになります。

①基本権

基本権とは年金を受給することが出来る権利そのものを指します。

基本権も時効にかかる権利であり例外ではありません。

つまり、本来であれば基本権は5年で時効にかかるため、受給権者が請求したとしても時効を援用されれば年金を受ける権利そのものが消滅することになります。

しかし、この場合には一定の申立てを行った場合には時効の援用を行わない扱いをするとされているため、通常は基本権が時効消滅することはありません。

②支分権

基本権は年金を受けるための権利そのものですので、それとは別に実際に給付を受けるための権利が存在します。

それが支分権であり、年金の各支払期ごとに給付を受ける権利を指します。

基本権に対してこちらの支分権については時効の援用対象となります。

年金の時効についての考え方を把握するには上記の基本権と支分権について理解しておく必要があります。


次回も老齢年金請求について触れていきたいと思います。

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