Aloha~
ハワイ在住のピラティスインストラクターSaoriです。
さて、今日は国際結婚の話です
国際結婚の時の苗字ってどうなるかご存知でしたか??
私は自分が結婚するまで知りませんでした
例えば日本人同士が結婚した場合、日本では夫婦別姓は認められていないので、二人はどちらかの姓を選んで名乗らなければいけません。
この場合は、夫の姓でも妻の姓でも構いません。
では、国際結婚のカップルが結婚した場合は・・・
実は、お互いの苗字はそのまま変わらずなのです!!
例えば、私のフルネームが「田中さおり」だったとし、夫の名前が「ジョーン・スミス」だったとします。
婚姻届を出しただけでは、私は「田中さおり」のままです。
自動的に「スミス・さおり」にはなりません
これを「スミス・さおり」にしたい場合は、なんと婚姻届提出後6ヶ月以内に市区町村の役所に届ける必要があります!
これは日本の婚姻制度が戸籍制度に基づいているからなんですね。
日本の戸籍では、同一戸籍内にあるものは同一の姓を名乗ることになっています。
結婚した日本人同士のカップルは新たに戸籍を作り、その戸籍に入った二人は同一の姓を名乗る必要があるため、夫または妻の姓を選びます。
これが、国際結婚のカップルの場合には・・・。
元々外国人(外国籍の人)は戸籍を持っていないので、例え二人が結婚しても外国人の配偶者が戸籍に入ることはありません。
ですので、私の場合、結婚して新たな戸籍を作っていますが、ここにいるのは私一人だけです。
もしここに日本国籍の子供がいた場合、この戸籍に一緒に入ることになります。
そしてもし、婚姻届提出後6ヶ月を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所にて姓を変えるための申し立てをしなくてはなりません!!
6ヶ月過ぎてから変更する理由ですが、例えば自分にこともが生まれた時、配偶者と子供の苗字が違ってしまうから、などが多いようです。
国際結婚、実際に自分がしてみるまで知らなかったことがたくさんありました
当たり前ですけど・・・
今日も読んでくださってありがとうございます!
Mahalo~
Saori