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【毎日コツコツ丸暗記について質問がありました】

みなさま、こんにちは、フラスターの風見です。

6月に入り、少しずつ街に人が増えてきて日常を取り戻しつつありますね。

柔整の学校も各校、WEBでの授業などを行いながら進んでいるようです。

さて、今回、下記のような質問がきましたので共有していこうと思います。


『コツコツ丸暗記2019と2020ではどのくらい違いますか?』


まずはコツコツ丸暗記について説明していきます。

毎日コツコツ丸暗記2020

こちらは、大阪の齋藤塾で有名な

齋藤先生が塾の方で使っている教科書になりまして

毎年、国家試験後にその年の要点をまとめて覚えなくてはいけないところをピックアップしてまとめたのがこちらの毎日コツコツ丸暗記となっております。

こちらは例年、買っていただいた方から

『コツコツを毎日やっておいて良かった』

『あの中からほとんど国試に出た』

など、喜びの声をいただいております。

また、2019と2020 の違いは

まさに国家試験後に作っているため、最新版の傾向を追っている一冊と言っても過言ではないでしょう。


みなさまも、自宅において、毎日コツコツと覚えて国家試験に立ち向かっていただけたらと思います。

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【動画を無料で公開しています】

皆様、こんにちは、フラスター塾の風見です。

少しずつ、元の生活に戻りそうな今日この頃。

こんなニュースも出てきました。

解除 13府県が学校再開前倒し

自分の指導している専門学校も

WEBを利用した授業が開始され、戸惑いながらも進んでいるように感じます。

今後、こう言ったWEBの授業もどんどん活発化していくのではないかと感じます。


さて、そんなフラスターではここ10年はWEBを利用した塾を展開しております。

現在も

齋藤塾

桑野塾

の2つは開講しております。

こちらの塾としては、月々5400円で全部の動画を見放題となっております。

ではどんな動画なのかと言いますと

実はこちらの動画の一部を

フラスター塾の公式LINEにて公開しております。

登録無料 フラスター塾公式LINE

こちらにて

動画  

と書いていただければ、動画一覧が送られてきます。

是非この機会に登録して勉強してみましょう!

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【国試問題:資格の欠落事項】

こんにちは、フラスターの風見です。

こんな寂しいニュースが・・

宮城のスポーツジム暗中模索 嫌がらせ警戒、ひっそり営業

自粛警察なんて言葉があります。

再開したことを正論でぶつける。再開した側にも生活はあります。

十分な注意を払って再開していると思います。

もっと広い目で見て欲しいなと思いますね。

さて、今日は資格の欠格事由についての問題です。

しっかりと読み込むと問題の意図が汲み取れます。

資格を剥奪される理由において


問題 柔道整復師法に規定されている免許の欠格事由で意見の聴取が行われるのはどれか

1.麻薬中毒
2.精神機能障害
3.罰金以上の刑
4.柔道整復の業務の不正行為

回答 2

まずは欠格事由(けっかくじゆう)とは何かを見てみます。

欠格事由:憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。

そして、柔道整復師法の第4条を見ていただくと書いてあります。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者


さて、上記において意見の聴取が必要となるのはどれでしょうか。


1の心身の障害以外に関しては意見の聴取というのはちょっとおかしい気がしますね。

意見の聴取を行い、今後どうしていくのか話し合いができるのは四条の一の部分だけでしょうか。

という事で、答えは精神機能障害となりますね。

必修とはいえ少し踏み込んだ問題が出ていますね。

関係法規、侮れません!

では、また。

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【新しい国試の問題配分について】

こんにちは、フラスターの風見です。

皆さん、ゴルフはしますか?

こんな記事がありました。

スループレーでゴルフ3密回避

アフターコロナは世界が変わるという話でしたが、このように、ゴルフのやり方に違いが出てきています。

今の常識が大きく変わる時。そこを理解しないとですね。


今年の問題配分


第28回の国家試験は大きく舵取りが変わりました。

まず大きな変更点は

関係法規。

一般問題に関係法規がなくなっております。

そして、必修問題が50問になっており、そちらに関係法規が組み込まれた模様です。

故に関係法規の必修に占める割合が増えております。

一般問題では柔道整復学が55問

解剖学・生理学で55問

4番手に来るのが一般臨床医学で22問。

自分が国試対策をするときにはこの4つを重点的に教えます。

点数配分の多いところを責めるのは定石なので。


今回、必修には関係法規と柔道が入っております。

また、包帯法なども入っているため、虚をつく問題も多かった印象です。

とはいえ、今回の一番の難解だったのは

一般問題です。

この一般問題こそ、今回の国試の一番のポイントになりました。


必修対策をたくさんしてきた人にとっては、一般問題で面食らったと思います。


そのくらい、難易度が高めでした。


今年度もおそらくこの傾向は続くでしょう。

一般問題も徐々に紐解いていきます。

では、また!

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【国試問題:リスクマネジメント】

こんにちは、フラスターの風見です。

アフターコロナは世界を変えるとまで言われていますが

徐々に変わっていくところもあります。

こちらのニュースでは

東海道新幹線など定期列車減便

あの東海道新幹線がなんと1時間に1〜2本ほどに減るといいます。

いままで1時間に10本ほどあったのを考えるとかなり少なくなります。

これがコロナが終わっても続くのかというのもありますが、今は出張という概念が変わりつつあります。

WEBで会議をしてしまえば終わってしまいますから。

こう言ったことに対応するのがリスクマネージメント。

さて、それが医療ではどうなるのか。

社会と医療のリスクマネージメントの違い


問題 医療におけるリスクマネジメントの概念で誤っているのはどれか?

1.医療事故の防止
2.危機管理
3.医療に対する苦情対応
4.利益の誘導

回答 4

リスクマネジメントとは

元々産業界を中心とした経営管理の問題であり、経営上のリスクを分析することで利益効率や企業の利益を守る危機管理として発達したもの。
しかしながら、医療のリスクマネジメントは先進的または難易度の高い手術等には危険がつきものといった予想がつかない部分での偶発的なリスクの防止のことではなく本来ならば『回避すべきもの、回避できたもの』のミスを防ぐ危機管理の問題のことである。
つまり上記においては4の利益の誘導は医療においてのリスクマネージメントは離れる。


リスクを考えて経営する。リスクを考えて医療に立ち向かう。

皆様も勉強のリスクマネジメントもしっかりと行いましょう!

では、また!

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【国試問題:施術所を作る際の注意点】

こんにちは、フラスターの風見です。

開業を夢見て、勉強をする人も少なくないはずです。

昨今、開業する人が減っていき、就職を前提とする学生も多いと聞きます。

開業しなくても、開業に関する知識は国家試験の中でも問われています。

今回はそんな施術所を作る上での注意点に関する問題です。

施術所を作る際の注意点


問題 柔道整復師法の施術所の構造設備基準で専用でなければならないと規定されているのはどれか

1.受付
2.更衣室
3.待合室
4.施術室

回答 4

施術所の構造設備基準(施行規則第18条)
①.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
②.3.3平方メートル以上の待合室を有すること
③.施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
④.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること

上記を見ても、専用とついているのは施術室ですね。

こちらは開業するときには見るのですが、試験となると見落としがちなところ。

数字の部分も含めて覚えて置きましょう!

では、また!

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【何から勉強すればいいか迷ったら・・】

こんにちは、フラスターの風見です。

皆さん、勉強において何を大事にしていますか?

勉強の仕方、順番などは人それぞれです。

なので、これがいいというわけではないですが

しかしながらこれだけはしっかり言いたい!


『 言葉に慣れる 』


これです。

解剖学や生理学が苦手な理由は

圧倒的に知らない言葉が多いからです。

だからすんなり入ってこない。

しかしながら、柔道整復学で普段から接骨院などでバイトしている子は

すんなりと言葉が覚えられる。


この違いはつまりは

いつも聞いている言葉だからです。

聴き慣れた言葉などはすんなり頭に入ってくる。

しかし、たまにしか聞かない言葉はなかなか覚えない。

だからこそ

自分の推奨する勉強法は

『問題を解いて、ひたすら言葉に慣れる』

ということなのです。


今はやっておりませんが、毎日メルマガで問題を送って、それで問題に慣れる

という事もやっておりました。

毎日毎日、問題のシャワーを浴びる事で

またこれだ、これ聞いたことある

などを繰り返すことで記憶の定着も促進しています。


何から勉強していいかわからない方は

ぜひ、問題を解き、解説を読む

ということから始めてみてはいかがでしょうか。


では、また!


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【医療過誤と医療事故】

こんにちは、フラスターの風見です。

自粛期間が延びて、様々な意見もありながらも

ここをしっかりと粘れるような体制を作ることが大事だなと思う今日この頃です。

今日は医療現場のインシデントについてです。

こういう場合はこのインシデントという言葉を調べると答えが出たります。

やはり単語に慣れておくというのは大事ですね。

医療過誤と医療事故の違い


問題 医療現場においてインシデントはどれか

1.ヒヤリハット
2.医療事故
3.医療過誤
4.医療過失

回答 1

インシデントとは医療現場において誤った医療行為をしてしまったり、実施しそうになってしまったりすることがインシデントと呼ばれています。結果として患者さんに悪影響を及ぼさなかったものがインシデントに分類されます。

1はヒヤリとしたり、ハッとするような事例のことを指しているため、インシデントに分類されます。

人為的ミスを原因として、医療従事者が注意を払い対策を講じていれば防ぐことができたケースを「医療過誤」と言います。

医療過誤だけではなく、「医療行為とは直接関係しない場合」や患者ではなく医者などの「医療従事者」に被害が生じた場合も医療事故と表現します。

医療過失の”過失”とは、自分の行為から一定の結果が生じることの認識(予見可能性)があって、結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。

それぞれの名前の意味の違いをしっかりと把握して置きましょう!

では、また

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【受領委任って何?】

こんにちは、フラスターの風見です。

昔、柔整の学校で国試対策の授業をした時に

こんな質問をしてみました。

『 接骨院へ行ったことがある人〜? 』

ほとんどの学生が手を挙げると思ったのですが

なんと、3割程度・・・

接骨院へ行ったことないのに柔道整復師を目指す人も多いのだな

と驚いことを覚えています。

そうなると接骨院ってどういう仕組みになっているのか

わからないこともあると思います。

通っていたって中身まではわからないですからね。

今年の国試ではこんな問題も出ていました。

今日は受領委任払いについて書いていこうと思います。

受領委任払いとは・・


問題 柔道整復師療養費の受領委任(協定・契約)で正しいのはどれか?

1.登録・承諾施術所以外でも請求ができる
2.柔道整復師は療養費の支給を保険者に申請することができる
3.患者の一部負担金は減免できる
4.施術録は施術完結日から1年間保存する

回答 2

1→ 近年スポーツトレーナー活動で大学や社会人チームに治療を行なっている柔道整復師が散見されるが、受領委任の取り扱いは『登録(承諾)施術所』においてのみ認められる。

3→費用の範囲を超える金額の施術とは患者の希望による包帯交換料などを言い、柔道整復以外の療法を許容しいるのではない。一部負担金の割引も慎むこと。

4→施術録は施術完結日から5年間保存する。

それでは受領委任について少し説明を。

柔道整復師の施術に要した費用については患者は施術者に対し直接現金を支払う代わりに患者が事後に受けるべき療養費の受領を施術者に委任する受領委任払いが行われている。

何を言っているかというと、本来は満額患者さんに自身が払わないといけなくて、その後、保険者に患者さんが7割請求してお金が戻ってきます。

でもこれだと患者さんの負担大きいですよね。

それを柔道整復師は代わりに保険者に請求できるというのが受領委任払いです。



*参考文献 社会保障制度と柔道整復師の職業倫理:医師薬出版株式会社


簡単な説明ですがこのような流れで柔道整復師の仕事は成り立っております。

受領委任払いができるから

法規上では ” 保険取扱 ” は間違っていると言えるのですね。


接骨院のことも知っていきましょう!

では、また!

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【柔道整復師の業務】

こんにちは、フラスターの風見です。

柔道整復師の話題ってなんか不正請求などでどうしても前にでがちですが

現場で骨折の整復、脱臼の治療などをしている方の話は

聞いててとても気持ちが良いものです。

実際にニュースなどでも災害時の応急手当てで柔道整復師が活躍するニュースも
多々見られます。

そんな柔道整復師の業務について

関係法規の問題から紐解きます。

柔道整復師が自ら行えるもの


問題 柔道整復師が原則自らの判断で行えるのはどれか

1.脱臼への施術
2.打撲への施術
3.外科手術
4.薬品投与

回答 2

こちらは言わずもがな、柔道整復師の業務範囲です。

柔道整復師法 第4章 16条に

柔道整復師は外科手術を行い、又は薬品を投与し若しくはその指示をする等の行為はしてはならない

と書かれています。

また17条には

柔道整復師は医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術してはならない。ただし、応急手当てをする場合はこの限りではない。

となっておりますので、原則的には自らはできないわけですね。

ということで答えは2の打撲への施術となります。


皆さんも現場で積極的に外傷に浸かっていきましょう!

では、また!

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