こちらの記事 の続編です。
個人事業と法人経営とを、リタイア時において比較してみます。
退職金の支給
個人: 支給不可
法人: 支給可能
退職所得は分離課税で、税制上優遇されています。
法人は、自分にも家族にも退職金を支給できるので、個人より有利。
特に、長期間にわたり事業継続していると、その差は顕著です。
個人: なし
法人: 80%の評価圧縮特例あり
個人の場合、事業承継前と同一の顧客に対して、
同一の屋号を用いて、同じような商品やサービスを提供していても、
先代と後代で、それぞれ別々の納税義務を負うことになります。
つまり、先代は廃業し、後代が開業する、
という税務上の手続が必要になります。
一方、法人は、株主が変わろうが、経営者が変わろうが、その人格は同一です。
法人における事業承継で、経営者が変わっても、納税義務者は変わりません。
しかも、事業承継税制のオマケ付き。
事業売却時の営業権
個人: 原則評価ゼロ
法人: 評価あり
営業権とは、言い換えれば、のれん(=ブランドなど)です。
個人の場合、本人が辞めたら、ブランドは残りません。
法人は、経営者が変わっても、ブランドやノウハウが残ります。
こうしてみると、リタイア時は法人有利といえそうです。
「そんな先のことは、よう分からん。」と思われる若手経営者さんは、こちらへ。
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円満にリタイアできたら、ハッピーでしょうけど。