法人成りすることのメリット【リタイア時】 | (行政書士+税理士+会計士)×コンサルな記録

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独立士業では稼げておらず、グダグダな状態…
会社も立ち上げていますが、日々倒産の危機にさらされています。

果たして逆襲なるか?

こちらの記事 の続編です。

個人事業と法人経営とを、リタイア時において比較してみます。


1退職金の支給

個人: 支給不可

法人: 支給可能


退職所得は分離課税で、税制上優遇されています。

法人は、自分にも家族にも退職金を支給できるので、個人より有利。

特に、長期間にわたり事業継続していると、その差は顕著です。


2事業承継税制

個人: なし

法人: 80%の評価圧縮特例あり


個人の場合、事業承継前と同一の顧客に対して、

同一の屋号を用いて、同じような商品やサービスを提供していても、

先代と後代で、それぞれ別々の納税義務を負うことになります。


つまり、先代は廃業し、後代が開業する、

という税務上の手続が必要になります。


一方、法人は、株主が変わろうが、経営者が変わろうが、その人格は同一です。

法人における事業承継で、経営者が変わっても、納税義務者は変わりません。

しかも、事業承継税制のオマケ付き。


3事業売却時の営業権

個人: 原則評価ゼロ

法人: 評価あり


営業権とは、言い換えれば、のれん(=ブランドなど)です。

個人の場合、本人が辞めたら、ブランドは残りません。

法人は、経営者が変わっても、ブランドやノウハウが残ります。


こうしてみると、リタイア時は法人有利といえそうです。


「そんな先のことは、よう分からん。」と思われる若手経営者さんは、こちらへ。

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円満にリタイアできたら、ハッピーでしょうけど。