事業承継税制の平成25年度改正 | (行政書士+税理士+会計士)×コンサルな記録

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独立士業では稼げておらず、グダグダな状態…
会社も立ち上げていますが、日々倒産の危機にさらされています。

果たして逆襲なるか?

中小企業経営者の平均年齢は急ピッチで上昇し、約60歳に達しています。

少子高齢化が進む中、事業承継の円滑化は、喫緊の課題です。


事業承継税制とは、非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度のこと。

猶予とはいいますが、うまく事業継続できれば納税免除になります。


中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際に、
相続税80%分、贈与税100%分が軽減されます。


ところで、事業承継税制の利用実績は、制度適用開始以来、

平成20年10月~平成24年9月の4年間で、わずか549件。

鳴り物入りで始まったはいいものの、使い勝手の悪さが目立っています。


平成25年度税制改正で、適用要件の見直しや手続の簡素化が行われました。

以下、平成27年1月(1は、平成25年4月)より施行される改正概要です。


1事前確認の廃止

   右矢印手続の簡素化

2親族外承継の対象化

   右矢印親族に限らず適任者を後継者にできる
3雇用8割維持要件の緩和

   右矢印毎年の景気変動に配慮

4納税猶予打ち切りリスクの緩和
   右矢印利子税負担を軽減

   右矢印事業の再出発に配慮

5役員退任要件の緩和

   右矢印現経営者の信用力を活用

6債務控除方式の変更
   右矢印債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用可能


「なんか、よう分からん。」と思われる方は、こちらへ。

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現行制度から説明しないと、これだけじゃ不親切ですね。

備忘録ということで、ご容赦を。