中小企業経営者の平均年齢は急ピッチで上昇し、約60歳に達しています。
少子高齢化が進む中、事業承継の円滑化は、喫緊の課題です。
事業承継税制とは、非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度のこと。
猶予とはいいますが、うまく事業継続できれば納税免除になります。
中小企業の後継者の方が、現経営者から会社の株式を承継する際に、
相続税80%分、贈与税100%分が軽減されます。
ところで、事業承継税制の利用実績は、制度適用開始以来、
平成20年10月~平成24年9月の4年間で、わずか549件。
鳴り物入りで始まったはいいものの、使い勝手の悪さが目立っています。
平成25年度税制改正で、適用要件の見直しや手続の簡素化が行われました。
以下、平成27年1月(は、平成25年4月)より施行される改正概要です。
事前確認の廃止
手続の簡素化
親族外承継の対象化
親族に限らず適任者を後継者にできる
雇用8割維持要件の緩和
毎年の景気変動に配慮
納税猶予打ち切りリスクの緩和
利子税負担を軽減
事業の再出発に配慮
役員退任要件の緩和
現経営者の信用力を活用
債務控除方式の変更
債務の相続があっても株式の納税猶予をフル活用可能
「なんか、よう分からん。」と思われる方は、こちらへ。
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現行制度から説明しないと、これだけじゃ不親切ですね。
備忘録ということで、ご容赦を。