新設法人には使い勝手の良い所得拡大促進税制 | 中小企業経営者の知恵袋

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みなさん、こんにちはビックリマーク

所得拡大促進税制は、民間投資活性化のための税制改正大綱で、
ハードルが高いと言われていた適用要件の一部緩和方針がまとまりました。

この制度は新設法人でも適用可能で、現行の適用要件であっても、
雇用者への給与支給があれば自動的に要件を満たすという使い勝手の良い制度です。

所得拡大促進税制は、現行制度の場合は以下の要件を満たせば、
雇用者給与等支給増加額(適用年度の雇用者給与等支給額-基準事業年度の雇用者給与等支給額)の10%相当額の税額控除ができます。

① 雇用者給与等支給増加額≧基準事業年度 の雇用者給与等支給額×5%
② 雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
③ 平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額

 基準事業年度とは
 現行制度の場合では、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度。
例えば6月決算の会社であれば平成25年7月1日が適用事業年度の開始になります。
したがって、基準事業年度は平成24年7月~平成25年6月となります。

サーチ 今回の要件緩和の内容

【改正①】適用年度を平成30年3月31日まで2年延長

【改正②】給与等支給増加率5%という要件を緩和
     適用1~2年目については2%、3年目については3%、
     4~5年目については5%

【改正③】平均給与等支給額の比較方法を変更
     現行制度では、日雇いのみを除いて計算していたところを、
     「継続雇用者」に限定して新規採用者や退職者を除いた金額で比較できる


この制度は過年度の雇用者給与等支給額等の一定以上であることを
要件としていますが、新設法人の設立事業年度については、
別途規定が置かれています。

平成25年4月1日以降に新たに事業を開始した場合、
基準事業年度の雇用者給与等支給額は、
設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%とされるので、
雇用者の給与等支給額があれば要件をクリアできるようです。

メモ 注意点

税額控除額は中小企業は法人税額の20%、大企業は10%が限度です。
繰越控除制度がないため、控除限度超過額は切り捨てになります。

雇用促進税制の適用を受けている場合は、この制度の適用は受けることができません。

平均給与等支給額が前年の平均給与等支給額を下回らないことが必要です。
比較的給与等が低いと見込まれる新入社員等の採用を考えている場合は注意して下さい。



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