訴訟の途中で当事者が亡くなったら? | 弁護士・大村真司の日々雑感

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今後の更新頻度は少なめですがご了承下さい。

訴訟の途中で、当事者(原告や被告)が亡くなることがあります。


通常の場合は、相続が発生しますので、相続人が手続を引き継ぐことになります。


ただ、訴訟をいきなり引き継げ、と言われても無理な場合が多いですから、基本的には、いったん手続が中断し、相続人が「受継(普通じゅけいと読みます)」と呼ばれる手続を経て、訴訟が再開されることになります。

まあ、いったん止まって、相続人が続けられるまでにインターバルを挟む、くらいに思って頂けば結構です。

ただし、弁護士が代理人についている場合は、そのまま続けても、あまり問題がないので、原則としてそのまま進行します。



なぜこんな話をすることになったかというと・・・。実は先日、離婚事件で、相手方が亡くなるという事件がありました。しかも、判決が出て確定する前に・・・。


一瞬、この場合どうなるんだろう?と思ったのですが、裁判による離婚は、判決確定の時に成立するので、判決が出ただけではダメなんですよね。冷静に考えると当たり前で、控訴した場合に一審の判決の時点で離婚したことにする訳にはいかないことは明らかですから・・・。

したがって、いくら判決後でも、離婚するより亡くなった方が早いので、離婚は出来ないまま終るということになります。これは、判決が出る前でも同じことです。


離婚だけの事件の場合、裁判所が死亡診断書などの書類を確認して、「訴訟終了宣言」をするようです。

一方、慰謝料請求などについては、金銭請求ですから、相続の問題となり、事件が続きます。