住居系用途地域で最大幅員が12mを越える2以上の道路は要注意 | 比嘉ブログ

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建築企画CAD「TP-PLANNER」開発者の日常・・建築基準法,天空率、日影規制講座などチャンプルーなブログ

2月4日 土曜日
早くも2月。昨日東京では、大規模な災害訓練があった。
仕事中、比嘉のエクスペリアが聞き慣れない軽い感じの警報音が
鳴り、新宿区から訓練がある事が知らされた。
そのせいだろうか昨晩は地震に揺られる夢をみた。
もうすぐ1年になる。

 国会の劣化が甚だしい。一防衛省職員の処分の事で貴重な時間が
失われた。その事の良否は議論するまでもなく中学生でもわかる。
もっと大事な議論すべき事があるだろう。その事も中学生でもわかる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・onegaisimasuyo~。

  今週は、企画BIMと天空率セミナーの講座を開催した。
寒い中、大勢の皆様にお集まり頂いた。

 セミナー開催1周間前に東京23区の天空率仕様の調査を当社サポートセンター
スタッフが行った。(電話による聞き取り)
結果は
 基本はJCBA方式が9区(都心ほどその傾向が強い)
 基本東京方式が6区その他は、いずれでもよい。もしくは物件を確認して
との結果となった。いずれもJCBA方式での提出に問題ないとされた。
JCBA方式が確実に浸透している事がわかる。
詳細は、セミナーで発表された。
JCBA方式の場合その仕様が明確に公開されている。
その事による安心感は、大きい。

 比嘉はチャッカリ、先週のブログネタを題材にTP-PLANNERで企画設計
の手法を実演解説した。

 実施CAD、GLOOBEおよびJBIM施工図の解説は福井コンピュータ
飯島氏にお願いした。
TP-PLANNERの比嘉の企画案が一気に施工図まで作成された。

 もはやCADは、一社の専用ソフトで成立する時代では無い。
それぞれの専用ソフトをIFCファイルという形式で連動する。
CADもキーワードは「絆」。これは前回のセミナーでも語った。

 本日、PCの電源を忘れてしまい。バッテリーの可能時間までにブログを作成
しなければならない。早速だが天空率ブログを開始したい。

 題材は、福井コンピュータ、GLOOBEとの連動検証の為の題材、村上氏と
木水氏が大雪の福井から駆けつけ届けてくれた。
(本当はIAIインプリ分科会の日程に合わせたついでだが)

 村上氏、曰く実施設計の資料はできたので前半のボリューム算出の部分を作成してほしい。
通常の逆の流れだ。一見無茶だが無茶もお互い様。
ただし 企画設計ブロガー比嘉の得意とするところだ。omakaseare!

 まず事例だ。

住居系(第1種中高層専用地域)における前面道路最大幅員が12m。
法56条3項がポイントだ。もちろん逆日影チャートで時間幅の確認が先だが。

3 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については、同表(に)欄中「1.25」とあるのは、「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては、1.5)」とする

今回は、この項の天空率利用における注意点を逆日影計算の流とともにお伝えしたい。
  計画建築物の形状は、ブログ用に大幅変更し今回の事例をお伝えする上で都合の
良い内容に変更している。

まずは逆日影だ。

建物想定をしたい領域を「仮想建物領域」として逆日影チャートで確認。
逆日影チャートをドラッグし東側を時間幅いっぱいで確保する位置に設定。
西側が隣地からの高さでカットされる事がわかる。計算開始!。

高層範囲では日影規制の影響を受けない。容積率確保は問題ない事がわかる。
ただし南側12m道路の天空率勝負だ。
念の為、逆日影の結果で日影規制を確認する。

東西の10mラインギリギリでかわしている。これが逆日影の威力。

予想どおり道路斜線がNGだ。この断面は計画建築物で後ほど詳細の解説を行う。

今回は、逆日影の等高線をガイドにこの様に計画建築物を作成した。
当然日影規制は

問題無い。逆日影のブロック図からの日影とほぼ同様の結果だ。
*これらの一連の操作の解説は先週の分を参照して頂きたい。

さて南側12mの道路斜線を確認して頂きたい。

赤破線で示したのが道路斜線の限界ラインだ。
まず勾配が前面は、1.25、途中から1.5の勾配となる。
住居系で1.5の道路勾配に変化する区分が存在するのが12m以上の
前面道路を有する場合の特徴。

今回は後退距離がある為に法56条4項の対象だ。

4 前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

この4項を適用すると
((後退距離1.61m)×2+12m(道路幅員))×1.25=19.025m
今回の適用距離20mのわずか前19,025mの区分から20mの間が勾配
1.5となる。今回はその為、その部分を11階(33m)に想定してみた。

 ご覧の様に斜線規制でNGの為、天空率で確認する。

すると南側12m道路に天空率NG部がある。東側5m道路はそもそも後退距離
が広く適用距離外となる。

 南側道路の詳細を確認しよう。

勾配1.25倍で厳しい区分だがバルコニーの東西部の幅を狭くし空地を確保した
為、クリアーだ。

 

 これが問題の区分だ。この場合、東側5m道路に回りこんだ12m道路には
やはり法56条4項が適用される。

その結果5m道路側は後退距離4,66mゆえ
((後退距離4.66m)×2+12m(道路幅員))×1.25=26.65m
までが1.25の勾配の区分、それ以降は2.5の勾配の区分となる。

つまり東側道路5m側にまわり込んだ12m道路の勾配区分により
南側の勾配区分が狭くなった為にNGになったわけだ。

 幸いこの事例では東側5m道路の後退距離は4.66mと広く
その間で後退距離を狭く設定する事が可能だ。2mに設定しよう。

TP-PLANNERでは後退距離を任意の位置に設定する場合
天空率敷地で行う。

再度適合建築物を発生し検証しよう。

クリアーした。東側18m高のゾーンまで区分がのびた。
その部分が高さ制限内の上空空地となる。


東側5m道路の部分は後退距離を狭めた為天空率比較の対象となるが

この様に敷地内に充分な空地があり問題ない。
12mを越える住居系の道路の場合はこの様に他にまわり込んだ
12m道路の影響も考える必要がある事を憶えておいた頂きたい。

 今回の検証のデータとしては、日影規制上、建物全体を北側に移動した場合
も問題なくクリアーする。建物全体を北側に移動した。

 そのことで南側、後退距離を1.5勾配区分が発生しない様にした。
可能であればその方が面倒がない。

 なんとかバッテリーももってくれた。天空率講座もこのあたりで修了しよう。

予約した「アランの幸福論」NHK教育のテキストが届いた。
良いことが書いてある。
「悲観主義は感情で、楽観主義は意思の力による。」
悲観する事になんの努力もいらないが意思の力で楽観主義になる事が
できる。悲観する前に行動を起こす事かな・・・。

 強烈な寒さが続きます。風邪ひかない様、来週までお元気で。
そろそろ・・・・花粉もとんでくるかな。

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アランの幸福論のNHK教育のテキストが届いた。