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こんにちは。
3月28日土曜日。
春、真っ只中といった最高の天気ですね!
いかがお過ごしでしょうか?
0歳と3歳の子を持つ親、ラーメンマン中村こと中村哲也です!
眩し過ぎて、細い目がいつも以上に細くなっております。(笑)
さてさて、今回のザックリ説明お役立ち情報は、
遺言書について書いてみたいと思います。
■ 遺言書は書いた方が良いの?
まあ、ウチみたいに家以外の財産は殆どない人にはカンケーない話だし!
って、そう思っている方が殆どなのではないでしょうか?
いやいや、実は意外とそーでもないんですよね!これが!
万が一相続が発生した時に、財産が沢山あるか?ないか?には関わらず、面倒くさい事態に巻き込まれる可能性があるのです!
ケース1
家族構成:夫婦子共2人(未成年)の4人家族
財 産:自宅の土地建物と現金少々
万が一夫が亡くなってしまった時、法定相続人は妻と子共2人の3人のみです!
まあ、身内だし!おまけに子共はまだ未成年だし、簡単に遺産分割協議が終わりそうに思いますよね!楽勝楽勝!
それが、実はそーでもないんです!
結構面倒くさいんです!
子共が未成年の場合、適当に大人がうまく財産を分けりゃいいでしょうよ!どうせ身内だし!てな感じで行きたいとこですが、
そーは問屋が卸しません!
未成年の子共が相続人の場合、当然ものの判断がつかないということで、身内のコトにも関わらず、わざわざ特別代理人という代わりになる大人を選任しなければならないのです。
それも未成年の子共が2人の場合は代理人も2人!
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ええっーー!めんどくさっ!
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普通は親権者のお母さんがなるものですが、相続の場合、殆どがお母さんも同時に相続人となるため、お母さんは特別代理人になれません!
ということで、この場合外部の専門家を入れるか、もしくは利益相反関係のない親戚の方に入って貰う必要があるのです!(親戚には頼みづらいですよね!特に財産を分けてあげる訳でもないのに)
わざわざ僅かの財産の出来レース的な分割の為にそんな面倒くさいことしなければならないの?
しなければならないのです!!
でも、しなくても良い方法もあります!
そうです!そうなんです!
遺言書を書けばよいのです!
遺言書を書いておけば、この無意味な特別代理人を交えての遺産分割協議をはしょることができるのです!
遺言書の中にも、あまりお金のかからない手軽な自筆証書遺言というものもあります!
詳しく知りたい方は、わたくし中村、もしくはこの分野の専門家である行政書士、税理士、弁護士さんなどにお問い合わせくださいませ!
ちなみに遺言書は、単なる遺産の分割のことだけではなく、残された家族に対する感謝の気持ちや思いなど、日頃中々面と向かって言えない事をメッセージとして残すこともできるので、遺産の大小に関わらず家族のために書いてみてはいかがでしょうか?
以上、中村でした!
あ。チョット長くなったので、ケース2はまた次の機会に・・・
また、できるだけ生命保険に入らなくてよいためのマル秘情報や、賢い保険選びのご相談は、わたくし中村までお気軽にどうぞ!