昨年発足した菅政権の、河野行革大臣が声高らかに押印廃止を表明したことはご存じですね。
早くも今月から、各行政窓口で従来の押印文書から押印廃止へとシフトしているようです。
昨年から神奈川県で建設業の許可申請のご相談を受け、準備中でした。
ある程度書類は完成していたのですが、年を明けると各書類の押印が不要となり、若干ですが必要書類も簡略化(不要)、一部書類の様式変更、となっていました。
しかし県庁ホームページで公開されている手引きはまだその変更には追いついていないようです。
やや困惑しましたが、従来形式でも受付されますので大きな混乱はなさそうです。
どの程度押印が不要になったかというと、
建設業許可申請でいえば一切の押印が不要でした。(廃業関係については引き続き押印要)
申請者の印だけではなく、申請者の実務経験を第三者が証明する書類についても、その第三者の印は不要とされました。
我々行政書士に対する委任状にも押印無しで可、とのこと。
実印、印鑑証明まで求められていたついこの前と大きく異なり、いいのかそれで?今まで何だったんだ?などモヤモヤするところではありますが、要件が緩和されることは歓迎すべきことです。
その分、我々行政書士の事実確認、誠実業務が求められるということなのでしょう。
ただ、建設業申請に関して申請者の関係者の身分証明書や後見等登記なきことの証明書を取得するため、委任状を頂戴しますが、その委任状にはまだ委任者の押印が必要なところもありました。
結局は押印を頂きに上がらなければなりません。
また、このこの身分証明書と登記なきことの証明書も、内容的に一本化してほしい書類です。
早期に形式要件の緩和と一本化が進むことを願います。
雑感でした。
独立・起業応援