不動産売買と印紙税 | ~行政書士の不動産コンサルティング~

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不動産会社に勤務する傍ら行政書士としても活動する著者が、日々の業務の雑感と、たまに不動産情報をお届けします。
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最近は少なくなったかもしれませんが、普段、買い物や商取引で日常的に領収証へ収入印紙を貼っていることと思います。

5万円以上~  200円

100万円超~  400円

ですね。

余談ですが、5万円「超」ではなく、5万円「以上」だったのですね。

そして400円の印紙になるのは100万円「超」であると。

気を付けなければ…。

それにしても儲けが有る無しにかかわらず、お金を受け取るだけで即課税って、よくわかりませんしなんだか釈然としませんが・・・仕方ないですね。

最近では振込決済やキャッシュレス決済で領収証の発行を省略するケースも多い様ですね。

 

収入印紙といえば、不動産売買に携わっていると普段見ないような額の印紙が貼られることがあります。

どうしても金額が大きくなりますから。

不動産売買契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。

マイホームを購入する場合も都内では金額も大きく、

5,000万を超える物件では30,000円もの収入印紙が必要(軽減特例額であり、本来は60,000円)。

1億を超えると60,000円(本則100,000円)にもなります。

事業用の不動産売買で、32万円の収入印紙などということもありました。

しかもこれは契約書正本1通あたりですので、通常、売主と買主が1通ずつ所持しますから、この額がそれぞれかかってしまいます。

意外と大きい支出です。

ですので、事業者さんなどは印紙代節約のため、契約書を1通しか作らず、正本をお客様(買主)に交付し、自分はコピーでよい、ということもあります。

もちろんこれは契約の効力に影響はありませんし、個人間の売買でも可能です。

もしご心配なら、コピーに「原本の写しに相違ない」旨の記載をし相手方の署名捺印をいただいておけばよいでしょう。

印鑑が押してあっても、それはあくまでも契約書正本の「写し」ですので、写しに印紙は不要です。

また、契約後に事情の変化があり契約書の書き換えや契約内容変更合意書、などを作成する場合、売買価格が記載されていると、また印紙税の課税対象となる場合があります。

税務署や税理士さんにご確認の上、ご注意ください。

 

さて、物件の価格が大きくなれば当然やり取りする額も大きいので、領収証に必要な収入印紙額も大きくなります。

領収証の場合は、

5,000万円越えで20,000円、1億越えで40,000円。

やはり高額です。

ここで注意することは、一般の売主さんが売買代金を受け取る場合の領収証には、「収入印紙は不要」です。

印紙税として収入印紙を貼らなければいけないのは、「営業に関する」売上代金などですので、通常マイホームを売却する行為は営業ではなく、たとえ何億の豪邸を売却して何億もの代金を受け取ったとしても、領収証に収入印紙は不要です。

5万以上の領収証には印紙を貼るものと、うっかり不要な印紙代を出費しないようにしてください。

ただし個人であっても、居住用以外(別荘は住宅に含むそうです)の貸家や遊休地などは非課税にはならないようです。

税金は難しいですね。

 

もう一つ落とし穴がありますので追記します。

売上代金「55,000円」の領収証には、収入印紙が不要?

不動産売買契約書や領収証に貼付する印紙は、消費税が明記されていれば税抜で判断できます。

No.6925 消費税等と印紙税|国税庁 (nta.go.jp)

記載金額は要チェックですね。

 

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