建設業の社会保険未加入対策について | 女性社労士の大学院生&中受ママ生活雑記帳~ママ社労士のバランス・ライフ~

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横浜にある社労士事務所で女性スタッフ達と労務管理と障害年金に注力しています。ここで働くメンバーは、全員が育児・介護・傷病などと両立しながら働いています。2023年度から特に所長は、開業社労士×子育て×大学院生×中受ママ生活をスタート!

建設業界への社会保険適用促進が今後は厳しくなっていきます。


以前、建設業を顧客にもつ行政書士さん向けにセミナーの講師をさせていただきましたが、ブログの方でも概要と現状をお伝えします。


7月25日、国土交通省会議室において、「平成24年度関東地方社会保険未加入対策推進協議会」が開催されました。


この協議会は、「技能労働者の雇用環境の改善」という課題に対して、社会保険未加入企業を排除する対策に対して発足したものです。


5年後をめどに許可業者の加入率100%、労働者単位では製造業相当の加入率達成を目指し、行政・元請・下請等の関係者が一体となって社会保険加入を推進することになります。


国土交通省は、7月から建設業者が受ける経営事項審査の評価基準を厳しくするため、省令改正を行いました。


内容は以下となります。

①、建設業者が経営事項審査を受けるときに健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入していないと評点を減点される。3保険に未加入の場合、従来マイナス60点だったところをマイナス120点とした。

②、今年の11月からは、建設業の新規営業許可や更新を申請する際、申請書に3保険の加入状況を記載することや施工体制台帳に保険加入状況を記載することも義務づけられる。

③、下請企業は孫請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知する必要がある。
 国や都道府県の建設業担当部局は、営業所や工事現場への立ち入り検査によって保険加入状況と施工体制台帳を確認。併せて元請企業の下請企業にたいする指導状況も確認する。


(参考:国土交通省HP、社会保険研究所「年金時代」2012.8)



そして、国土交通省から全国社会保険労務士会連合会へ社会保険適用促進の協力要請もありました。

既に、加入の相談・手続きを依頼された場合の社会保険労務士協力会員の募集もされております。

今後の経過と最新情報に目が離せません。