広島市のHPに対象者に難病患者が記載された移動支援事業についてのチラシが掲載されていました。障害者総合支援法の対象疾病が332疾病まで増えたからでしょうね。
私も障害福祉サービスと同時に移動支援を申請しましたが、移動支援については制約も多いため結局利用しませんでした。
広島市の移動支援事業の対象者
①身体障害者(児)
身体障害者旅客運賃割引第一種身体障害者(肢体不自由)であって下肢に障害を有する方(上肢の障害のみを有する方及び乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち上肢機能障害のみを有する方を除く。)
②補装具として車いすの交付を受けた方
③視覚障害者(児)
④知的障害者(児)
⑤精神障害者(児)
⑥医師の意見書で支援の必要があるとされた難病患者(視覚障害又は肢体不自由を有する方)
移動支援事業で移動支援を行う事の出来るヘルパーさんの資格要件として広島市は①と②については全身性のガイドヘルパー③については視覚のガイドヘルパー資格が必要です。(自治体により資格要件は違います)
で今回気になったのが、難病患者の赤字で(視覚障害又は肢体不自由を有する方)という文言。
もし私が受けるとなったら???
で市役所に直接問い合わせ。
難病患者に対しての移動支援のサービス提供は、④・⑤と同様にヘルパーとして働いておられる方なら特別な資格は必要ないとの事。
困った時に適切な支援が受けれるよう自分なりにきちんと勉強しなくてはo(^-^)o