国外に財産がある場合には | 名古屋市の相続税申告・対策専門の税理士のブログ | 愛知県,岡崎市

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国外に財産がある場合には

 

近年、国外財産の保有が増加する傾向にあります。

 

この様な中で課税の適正化を図るため、平成24年度税制改正において国外財産調書の提出が義務付けられました。

 

国外財産調書とは、5,000万円を超える国外財産を所有する居住者の方が提出する必要のある書面を言います。具体的には下記のとおりです。

 

 

○国外財産調書を提出しなければならない方

 

居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければならない。

 

 

○国外財産の価額

 

国外財産の価額は、その年の12月31日における時価又は時価に準ずるものとして見積価額によることとされています。

 

 

○国外財産調書への記載事項

 

国外財産調書には、提出者の氏名・住所に加え、国外財産調書の種類、数量、価額、所在等を記載することとされています。

 

 

 

なお平成25年12月31日における国外財産についての提出状況(平成26年3月17日提出期限分)は下記のとおりでした。

 

 

・総提出件数        5,539件

・国外財産価額総計   2兆5千億円

 

 

その内容は総提出件数のうち、東京・大阪・名古屋の占める割合が約9割であり、また国外財産価額総計のうち有価証券の価額が占める割合は約6割でした。
 

 

ところでこの国外財産調書は、本年分より未提出の場合には罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が科せられますのでご注意ください。

 

 

財産を海外で所有すれば、その所在が不明確になるのでは?という考えは避け、適切に資産運用・申告等をしましょう。

 

 

⇒相続税の申告の仕方についてはこちらをご覧下さい

 

 

 


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