法定相続情報証明制度2 | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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法定相続情報証明制度2


法定相続情報一覧図の作成ポイント
 

 



①作成した相続図に認証文が付されるので下から約5センチの範囲は記載しない。
②最後の住所は、住民票の除票や戸籍の附票などにより確認し記載する。廃棄されている場合は最後の本籍を記載する。
③相続人の住所は任意記載のため、一覧図に記載しない場合もある。
④被相続人には(被相続人)、相続人には被相続人との続柄(配偶者)(子)(孫)などを記載する。
⑤申出人となる相続人には(申出人)と併記する。
⑥代襲相続がある場合は、代襲した相続人の氏名に(代襲者)と記載する。
⑦被代襲者の名前は不要。“被代襲者”と死亡日のみ記載する。
⑧法定相続情報一覧図を作成した申出人または代理人の住所氏名を記載する。


*代襲相続と数次相続
被相続人Aが亡くなる前に相続人Bが亡くなっているような場合などに、その相続人の子Cがこれを代襲して相続人となります。(代襲相続)
 


これに対して、
 


被相続人Aがなくなった後に、その相続人である子Bが亡くなった場合は、数次相続となり、相続一覧図は、被相続人Aに対するものと、被相続人Bに対するものを作成することになります。また申出人がDであった場合、DはBについて相続人ではありませんので、被相続人Bの法定相続情報の申出人となることはできません。