法定相続情報証明制度が始まりました! | 名古屋市の登記専門司法書士 相続・不動産・会社登記ブログ

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法定相続情報証明制度が始まりました!

 
平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる【法定相続情報証明制度】が始まりました。この制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出しなおす必要がなくなります。
 
法定相続人または代理人が市区町村で戸除籍等を収集、法定相続情報一覧図を作成し、申出書とあわせて法務局に提出(郵送可)することにより、法務局のお墨付き(認証文)の入った法定相続情報一覧図の交付を受けられる制度です。(1週間程度時間がかかります)
 
この制度のメリットとしては、預金口座がいくつもある場合に手続きが同時進行で進められ時間短縮になることや、銀行で戸籍のチェックを受ける必要がないので待ち時間も短縮できることがあげられます。
 

●申出について

・被相続人名義の不動産がない場合(例 遺産が銀行預金のみ)でもこの制度を利用することができます。
・申出をすることができるのは ①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかの地を管轄する法務局となります。
 

●法定相続情報一覧図について

・法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な範囲で、複数通の発行が可能です。
・法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しを再交付することができます。ただし、再交付を申出することができるのは、当初、一覧図の保管等申出をした申出人に限られます。(他の相続人が再交付を希望する場合は、当初の申出人からの委任が必要)
・推定相続人の廃除があった場合に、法定相続情報一覧図には、原則、その排除された者の記載はされません。
 

●その他

・被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を添付することができない場合は、本制度を利用することができません。
・被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に排除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報一覧図の保管等申出をすることができます。

 


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