離婚しました ~子の氏の変更許可編~ | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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1. 子の氏変更許可の審判について

(1) 子どもの「氏」を変更するには「子の氏の変更許可の審判」が必要です

前回もお話ししましたが、離婚するとき、親権者となる母(または父)が新戸籍を作っても、子は自動的には母(または父)の戸籍には移動しません。子は、家庭裁判所の許可を受けて、母(または父)の戸籍に入ることができます。
これが、「子の氏変更許可の審判」というものです。この審判の審判書を添付して、役所で入籍届を提出することで、子が離婚後の母(または父)の戸籍に入ることができます。

 

 

(2) 子どもが戸籍を移動しない親と生活する場合は不要です

子が、離婚後も戸籍を移動しない親(結婚する際に姓を変えなかった方の親。結婚する際に姓を変えた方の親は、新しい戸籍を作るか親の戸籍に戻ることになります。)のもとで生活する場合には、子の戸籍を移動する必要はありませんが、結婚するときに姓を変えた親のもとで生活する場合には、戸籍が異なると何かと不便ですので、かかる手続きをする必要があります。

 

(3) 子どもが離婚する際に旧姓に戻らず婚氏を続称する場合は必要です

これは、離婚する際に、旧姓に戻らず婚氏を続称する場合にも同様です。離婚する前に「田中」さんだった場合、離婚後も「田中」さんのままでいるとしても、これは戸籍が異なる全く別の「田中」さんだからです。

2. 子の氏変更の手続きについて

さて、前置きが長くなりましたが、いよいよ手続きのお話に入ります。

 

(1) 申し立てをする人は誰?

まず、申し立てをする人ですが、子が15歳以上であれば、子本人が、子が15歳未満の場合には、子の法定代理人(親権者等)が代理して申し立てます。

 

(2) 申し立てをする場所は?

申立てをする場所は、子の住所地の家庭裁判所です。郵送でもできますが、今回は、実際に家庭裁判所に申し立てに行く場合の説明をします。

 

(3) 家裁での手順を解説

①まず、家庭裁判所の受付で、用件をいいます。名古屋家庭裁判所の場合は、受付の番号札をとり、番号が呼ばれるまで待ちます。

②番号が呼ばれたら、子の氏の変更をしたい旨を伝えます。その時に、離婚後の自分の戸籍と、元の戸籍に入ったままの子供の戸籍が必要となりますので、事前に取ってくる必要があります。

コラム:戸籍はお子さんの名前で取得するのがおススメ

離婚後の新戸籍は、本籍地に離婚届けを出した場合には、数日でできてきます。
本籍地以外の場所に離婚届けを出した場合には、もう少し日にちがかかります。
また、子供の戸籍は、離婚相手の戸籍を取得しようとすると離婚相手の委任状が必要になったりと何かと厄介です。
ですから、お子さんの名前の戸籍を取得するのが簡単かと思います。
なお、ひとり親手当の申請にも、新戸籍と子供の戸籍が必要となりますので、2通ずつ取得しておくとよいかと思います。

話が逸れましたが、担当の人が戸籍を確認し、書類の書き方を説明してくれます。ですから、とっても簡単です。
この時、認め印が要りますから忘れないでくださいね。

③書類を書き終わったら、あとは申請するだけです。このときに、費用も納めなくてはいけません。子供一人につき、800円の収入印紙が必要となります。名古屋家庭裁判所の場合には、地下の売店レジで収入印紙を販売していますので、購入して、申請します。

ちなみに、名古屋家庭裁判所(支部では実施していません。)には、即日審判手続きというものがあります。これは、午前9時から午前11時までの間に申し立ての手続きを終えた場合には、午後0時頃に、午前11時から午後0時、午後1時から午後2時までの間に申し立ての手続きを終えた場合には、午後3時くらいに審判所謄本を受け取ることができるというものです。

ただ、それなりの待ち時間がありますので、裁判所見学等で時間がつぶせる方はいいですが、そうでない方は、後日郵送で送ってもらうといいかと思います。

④後日、審判所謄本が届きましたら、役所で、お子様をご自身の戸籍に入れる、入籍手続きをすることを忘れないようにしてください。これが終わってようやく、お子さんと同じ戸籍になるわけです。

>>離婚後の戸籍と姓について詳しくはこちらをご覧下さい。


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