離婚しました ~各種手当て申請編~ | 名古屋市,岡崎市の離婚・不倫慰謝料に強い弁護士のブログ|愛知県

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前回、離婚届けを提出したらそのまま民生子供課へ直行してくださいとお話ししました。

いよいよ、離婚したての親にとってとても大切な各種手当のお話をします。

 

まず、離婚当日、児童手当の切り替えや、保育料金変更の手続きなど、担当の人にいわれるがままにたくさんの書類に記入していきます。お子さんの人数にもよりますが、なかなかの量です。この記入だけで、30分くらいはみておいた方がよいかと思います。

ただ、離婚当日は、離婚に伴う各種手当の申請手続きはできません。この手続きには、離婚後の戸籍が必要となるのですが、離婚当日はまだ新戸籍ができていないからです。ただ、新戸籍ができてからすぐに申請できるように、離婚当日は必ず民生子供課に行き、必要書類等を確認してきてください。

ここで、離婚した場合に受けられる三大手当について説明しておきますね。国から支給されるものは全国共通ですが、市と県から支給されるものはお住まいの地域によって多少異なってきます。ここでは、名古屋市を基準にお話しさせていただきます。

離婚後に受けられる主な手当てには、国から支給される児童扶養手当、市から支給される名古屋市ひとり親家庭手当、県から支給される愛知県遺児手当があります。支給期間等は、下記のとおりです。

 

 

名称 児童扶養手当(国) 名古屋ひとり親家庭手当(市) 愛知遺児手当(県)
支給期間 児童が18歳に到達した年度の3月分まで

※児童に一定の障害がある場合は、20歳未満まで延長されます。
3年間(支給停止期間を含む)

※ただし、支給要件に該当してから7年経過すると、支給開始から3年未満であってもその時点で支給対象外となります。
5年間(支給停止期間を含む)
月額 1人目 ◆全部支給の場合
 42330円
◆一部支給の場合
 42320~9990円
児童1人につき
◆全額支給の場合
 支給開始月から    1年目 9000円
               2年目 4500円
               3年目 3000円
◆一部支給の場合
 支給開始月から   1年目 4500円
           2~3年目 3000円
児童1人につき
支給開始月から
 1~3年目は
        4350円
 4、5年目は
        2175円
2人目 ◆全部支給の場合
 10000円
◆一部支給の場合
 9990~5000円
3人目以降 ◆全部支給の場合
 6000円
◆一部支給の場合
 5990~3000円
 (児童1人につき)

 

 

ここで、大切な注意点をお話しします。

 

まず、児童扶養手当は、申請した月の翌月から名古屋市ひとり親手当及び愛知県遺児手当申請した月から支給されます。この申請手続きは、新戸籍、銀行口座、年金手帳等各種必要書類を持参したうえで申請書を書いた時が申請時となります。ですから、月末に離婚する場合はご注意ください。新戸籍ができるまで数日かかりますので、離婚した月に申請ができない場合があるからです。

 

また、基本的にこれらの手当ては、離婚後に他人の経済的援助なく子育てしている人のための手当ですので、離婚後に自分名義の建物に住むか、自分名義で賃貸している物件に住んでいることが必要となります。住民票上、自分と子供以外の人がいる場合にも、支給要件等が変わってきてしまう場合があります。支給要件を満たしているか否かは、それぞれのケースによると思いますので、役所でご確認いただくのがいいかと思います。

なお、夫名義の自宅を妻が財産分与等で譲り受けた場合、登記を夫名義から妻名義に変更してからでないと、支給要件の審査には入れませんで(申請はできます)、ご注意ください。審査をして承認が得られない限り、支給されないということです。

 

さらに、各種手当には収入要件があります

収入要件は下記のとおりですが、収入を確定する時期に注意が必要です。現在ですと、平成28年8月から平成29年7月までは、平成27年度の収入が基準となります。平成29年8月から平成30年7月までは、平成28年度の収入が基準となります。専業主婦だと思っていた人も、夫が専従者にしていた場合や給与を支払ったことにしていた場合には、実際にお金を受け取っていなくても、収入があったことになりますので、ご注意ください。また、お子さんの扶養についても、現在ではなく平成27年度が基準となります。ですから、多くの人が「扶養なし」の所で見ることになるのではないでしょうか。

満額支給を受けようと思うと意外に厳しい条件ですよね。

 

 

①受給者本人の所得から8万円を控除した額が下表の限度額未満であること(愛知県遺児手当の場合は一部支給の限度額未満であること)。

※受給者本人が父または母の場合は、養育費の8割相当が手当計算上の所得とみなされます。

扶養親族数 父、母、養育者(孤児等の養育者を除く) 孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人
(扶養なし)
19万円未満
(収入約92万円未満)
19万円以上192万円未満
(収入約92万円以上311万円未満)
236万円未満
(収入約372万円未満)
1人 57万円未満
(収入約130万円未満)
57万円以上230万円未満
(収入約130万円以上365万円未満)
274万円未満
(収入約420万円未満)
2人 95万円未満
(収入約171万円未満)
95万円以上268万円未満
(収入約171万円以上412万円未満)
312万円未満
(収入約467万円未満)
3人 133万円未満
(収入約227万円未満)
133万円以上306万円未満
(収入約227万円以上460万円未満)
350万円未満
(収入約515万円未満)

 

②受給者本人に配偶者や扶養義務者(受給者本人と同居又は生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹)がいる場合には、その方の所得から8万円を控除した額が、下表の限度額未満であること。

扶養親族数 配偶者、扶養義務者
0人 236万円未満(収入約372万円未満)
1人 274万円未満(収入約420万円未満)
2人 312万円未満(収入約467万円未満)
3人 350万円未満(収入約515万円未満)

 

 

 

 次回は、子の氏の変更手続きについてお話ししたいと思います。

 

>>各種手当・公的扶助について詳しくはこちら。

 


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