国は空襲の被害者にも補償せよ | 政治と憲法つれづれ草 by リリー

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つれづれなるままにリリーも憲法について語ってみんとてするなり。

太平洋戦争中、全国各地の都市が米軍の空襲を受けました。1945年3月の東京大空襲では、約10万人が亡くなりました。しかし、戦後75年が経過しても、被害者には何の補償もされていません。

今日の毎日新聞の社説です。

国は戦後、軍人や軍属だった人と遺族には年金や弔慰金を支払ってきました。原爆被爆者、シベリア抑留者への支援制度も設けられました。一方、空襲などで被害を受けた民間人は補償の対象外とされました。障害を抱えたり、家族を失ったりし、戦後も苦難を強いられたにもかかわらず、放置されてきたのです。ドイツやフランスは民間人も戦争被害の補償対象にしているのですが。

政府が、補償を拒む理由として挙げているのが、国との雇用関係がなかったことです。でも、都市の住民は防空法などによって、住まいを離れることが事実上禁じられていました。空襲時の消火義務も負っていました。被害を招いた国の責任です。

名古屋、東京、大阪の空襲被害者や沖縄戦の被害者が国に賠償を求めて提訴しましたが、いずれも敗訴しました。最高裁は、戦争の損害は国民が等しく受忍しなければならず、補償は立法府の裁量だと判断しました。国会に解決を委ねたのです。

国会では、73年から88年にかけて野党が救済法案を14回提出しましたが、全て廃案になっています。

超党派の議員連盟が救済法案の要綱をまとめ、今国会への提出を目指しています。空襲や沖縄戦などで心身に障害や傷を負った人に一律50万円の特別給付金を支払う内容です。政府が空襲被害の実態調査を行い、追悼施設を設けることも盛り込んでいます。

被害者に残された時間は限られています。国による救済が急がれます。

※2020/11/18『毎日新聞』社説より