合格講座一般知識第6回のポイント
第5回のポイントはこちら。
※LEC渋谷駅前本校において、5月18日に実施した講義をもとにこの記事は作成しています。独学の方や他講座を受けている方も、論点名を見てご自身の学習の参考にしてください。
講義進度・・・P125~166
第5章 消費者問題
1 消費者庁・・・Bランク
・内閣府の外局であることを覚えておく
・消費者庁の役割・・・「消費者安全」「食品表示」「表示対策」「取引対策」「消費生活情報」「消費者制度(個人情報保護・消費者契約法・公益通報者保護)
・消費者安全調査委員会(消費者事故調)の役割を知っておく
2 消費者基本法・・・Cランク
3 消費者契約法・・・Bマイナス
・法律の目的条文を読んでおく
・適格消費者団体による差し止め請求権(日本版クラスアクション制度との違いを理解)
4 特定商取引法・・・Cランク
5 製造物責任法・・・Cランク
第6章 その他の社会問題・・・Cランク
第4編 個人情報保護
第1章 個人情報保護法制定の背景・・・Cランク
・個人情報保護法制の構成を理解しておくことは大切(個人情報保護法、個人情報保護条例、行政機関個人情報保護法がそれぞれどこに対して個人情報の取り扱いルールを定めているか)
第2章 個人情報保護法
1 総則・・・Aランク
・目的条文は超重要
・定義はしっかりと覚えておくこと(行政機関個人情報保護法の定義と対比しておく。特に「個人情報」「個人情報データベース等と個人情報ファイル)
2 国および地方公共団体の責務等・・・Bランク
3 個人情報の保護に関する施策等・・・Bランク
4 個人情報取扱事業者の義務等
1 個人情報取扱事業者の義務・・・Aランク
・「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の取り扱いに対してどのような義務が課されているかを把握する
・努力義務をおさえておく
2 個人情報取扱事業者が負う義務の実効性確保・・・Bランク
・報告請求とそれに関する罰則
・是正勧告⇒是正命令(どんな場合に行うものか)
・緊急命令(勧告を経ての命令と緊急命令の違いを把握)
・命令違反は罰則有(両罰規定もあり)
3 認定個人情報保護団体・・・Cランク
4 適用除外・・・Bランク
第3章 行政機関個人情報保護法
1 総則・・・Aランク
・目的条文は超重要
・定義は個人情報保護法との対比を忘れずに
・「保有個人情報」と「保有個人データ」を混同しないこと
第7回につづく
※LEC渋谷駅前本校において、5月18日に実施した講義をもとにこの記事は作成しています。独学の方や他講座を受けている方も、論点名を見てご自身の学習の参考にしてください。
講義進度・・・P125~166
第5章 消費者問題
1 消費者庁・・・Bランク
・内閣府の外局であることを覚えておく
・消費者庁の役割・・・「消費者安全」「食品表示」「表示対策」「取引対策」「消費生活情報」「消費者制度(個人情報保護・消費者契約法・公益通報者保護)
・消費者安全調査委員会(消費者事故調)の役割を知っておく
2 消費者基本法・・・Cランク
3 消費者契約法・・・Bマイナス
・法律の目的条文を読んでおく
・適格消費者団体による差し止め請求権(日本版クラスアクション制度との違いを理解)
4 特定商取引法・・・Cランク
5 製造物責任法・・・Cランク
第6章 その他の社会問題・・・Cランク
第4編 個人情報保護
第1章 個人情報保護法制定の背景・・・Cランク
・個人情報保護法制の構成を理解しておくことは大切(個人情報保護法、個人情報保護条例、行政機関個人情報保護法がそれぞれどこに対して個人情報の取り扱いルールを定めているか)
第2章 個人情報保護法
1 総則・・・Aランク
・目的条文は超重要
・定義はしっかりと覚えておくこと(行政機関個人情報保護法の定義と対比しておく。特に「個人情報」「個人情報データベース等と個人情報ファイル)
2 国および地方公共団体の責務等・・・Bランク
3 個人情報の保護に関する施策等・・・Bランク
4 個人情報取扱事業者の義務等
1 個人情報取扱事業者の義務・・・Aランク
・「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の取り扱いに対してどのような義務が課されているかを把握する
・努力義務をおさえておく
2 個人情報取扱事業者が負う義務の実効性確保・・・Bランク
・報告請求とそれに関する罰則
・是正勧告⇒是正命令(どんな場合に行うものか)
・緊急命令(勧告を経ての命令と緊急命令の違いを把握)
・命令違反は罰則有(両罰規定もあり)
3 認定個人情報保護団体・・・Cランク
4 適用除外・・・Bランク
第3章 行政機関個人情報保護法
1 総則・・・Aランク
・目的条文は超重要
・定義は個人情報保護法との対比を忘れずに
・「保有個人情報」と「保有個人データ」を混同しないこと
第7回につづく