精神一到、何事か成らざらん。 朱熹
社労士試験まで、あと6週
行政書士試験まで、あと17週
以下は、社労士受験生以外の方は、スルーして下さいませ。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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労働契約法2
<第9条> 使用者は、労働者と( )することなく、就業規則を変更することにより、労働者の( )労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
<第10条> 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に( )させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の( )、変更後の就業規則の( )、労働組合等との( )その他の就業規則の変更に係る事情に照らして( )なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則の定めるところによるものとする。
ただし、( )において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条(就業規則違反の労働契約)に該当する場合を除き、この限りでない。
<第14条> 使用者が労働者に( )を命ずることができる場合において、当該( )の命令が、その必要性、対象労働者の( )に係る事情その他の事情に照らして、その権利を( )したものと認められる場合には、当該命令は、( )とする。
<第15条> 使用者が労働者を( )することができる場合において、当該( )が、当該( )に係る労働者の( )その他の事情に照らして、( )理由を欠き、( )であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
<第17条> 使用者は、期間の定めのある労働契約について、( )がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を( )することができない。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する( )に照らして、( )期間を定めることにより、その労働契約を反復して( )することのないように( )。
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<第9条> 使用者は、労働者と(合意)することなく、就業規則を変更することにより、労働者の(不利益に)労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
<第10条> 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に(周知)させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の(必要性)、変更後の就業規則の(内容の相当性)、労働組合等との(交渉の状況)その他の就業規則の変更に係る事情に照らして(合理的)なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則の定めるところによるものとする。
ただし、(労働契約)において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条(就業規則違反の労働契約)に該当する場合を除き、この限りでない。
<第14条> 使用者が労働者に(出向)を命ずることができる場合において、当該(出向)の命令が、その必要性、対象労働者の(選定)に係る事情その他の事情に照らして、その権利を(濫用)したものと認められる場合には、当該命令は、(無効)とする。
<第15条> 使用者が労働者を(懲戒)することができる場合において、当該(懲戒)が、当該(懲戒)に係る労働者の(行為の性質及び様態)その他の事情に照らして、(客観的に合理的な)理由を欠き、(社会通念上相当)であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
<第17条> 使用者は、期間の定めのある労働契約について、(やむを得ない事由)がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を(解雇)することができない。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する(目的)に照らして、(必要以上に短い)期間を定めることにより、その労働契約を反復して(更新)することのないように(配慮しなければならない)。
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