Q 離婚訴訟で,夫が公的年金の資料を出してこない場合は
どうしたら良いのでしょうか。。
A 調査嘱託として裁判所から役所に照会をすることが可能です。
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【離婚;年金分割;公的年金;調査方法】
国民年金,厚生年金という公的年金については,年金分割という制度があります。
離婚に際して年金分割を行う必要があります。
仮に訴訟で夫が年金に関する資料を提出しない場合,裁判所は強制的に年金事務所への照会を行うことができます。
妻が「調査嘱託」を申し立てることが必要です(民事訴訟法186条)。
条文
[民事訴訟法]
(調査の嘱託)
第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
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