Q 企業年金については年金分割がされない,
ということだと,元妻に不利ではないでしょうか。
A 財産分与の一環として調整するということになります。
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【離婚;年金分割;企業年金】
企業年金については,年金分割の制度がありません。
そこで,不公平を是正するために,夫が妻に払う財産分与を一定額上乗せする,という対応策が典型的です。
任意の合意(調停,和解)ができない場合は,判決や審判として裁判所が財産分与の内容を具体的に定めます。
判決や審判においても,財産分与における一定額の上乗せ,として調整する方向性です。
条文上の「その他一切の事情」の1つとして「企業年金の不公平分」を,考慮に入れる,という構造になります(民法768条3項)。
<参考情報>
離婚調停・離婚訴訟 (リーガル・プログレッシブ・シリーズ) 秋武 憲一 (著), 岡 健太郎 (著) p179
条文
[民法]
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
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