交通事故 損害賠償 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
原告弁護士は、原告弁護士が本件カローラの右後部ドアを開け、上半身を本件カローラ内部に入れて助手席後部に鞄を左手で置き、体を車外に出そうとしたところ、本件バスが本件カローラの右側方を通過しようとしたため、本件カローラの右後部ドアと本件バスの左後部乗降ドアが接触したと主張するのに対し、被告弁護士らは、本件バスが本件カローラの右側方を通過していた最中に、原告弁護士が持っていた鞄を本件カローラ後部座席に置くべく、本件カローラ右後部ドアを開放したため、本件カローラの右後部ドアと本件バスの左後部乗降ドアが接触したと主張するので、原告弁護士が本件カローラの右後部ドアをいつ開放したのかについて検討することとする。 
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後、被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。