交通事故 損害賠償 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
原告弁護士は、本件交通事故直後から一貫して本件カローラの右後部ドアを開け、持っていた鞄を助手席後部に置き、体を外に出したところ、本件交通事故に遭ったと供述している。そして、実況見分の結果(甲三)によると、原告弁護士が合羽橋北交差点の横断歩道を西向きに横断し始めてから本件カローラを駐車していた本件パーキングスペースに到達し、ドアを開放するまでに要する時間は二四ないし二六秒である。これに対し、信号サイクルによると、原告弁護士が西向きに渡った横断歩道の歩行者用信号機が青信号になってから合羽橋通りの車両用信号機が青信号になるまで三〇秒を要し、それから本件カローラの右後方で停車していた本件バスが発進するまでには更に時間を要することとなる。
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後、被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。