交通事故 弁護士 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
被告乙山に居眠り運転をした過失は認められないが、(1)オによると、被告乙山は、本件道路を走行中、前方に原告車を認めたのであるから、その動静を注視し、その安全を確認して進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、停止中の原告車を低速で走行していると軽信したうえ、後方から進行してくる車両の動静確認に気をとられて、原告車の動静や安全確認を十分にせず、また最高速度規制を遵守しないで、漫然と時速七五キロメートルないし八〇キロメートルで登坂車線を走行した過失により本件交通事故を発生させたと認められる。
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後、被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。