交通事故 弁護士 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
交通事故当時、原告車が故障したため、原告車を本件道路の左側に寄せて停車させていたことが認められる。前記の原告車の右側車輪のタイヤ痕の位置に照らすと、原告一郎は、少なくとも路側帯の左端一杯にまで車体を寄せていなかったと推認されるから、車体の大部分を登坂車線に載せた状態で、原告車を停止させたことは原告一郎の過失であり、過失相殺の斟酌事由となると考えられる。
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後、被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。