交通事故 示談 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
受傷直後のレントゲン画像においても、頸椎部の著明な変性所見が認められること、提出の画像を検討する限り、明らかな変性の進行等、外傷性の異常所見が認められないことを勘案すると、前記傷病については、陳旧性のものと考えられ、本件交通事故との相当因果関係を有するものと評価することは困難である。被告車両は、本件交通事故により損傷し、次の損害を被った。
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後、被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。