交通事故 損害賠償 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
丙川クリニックの診断書に記載された「軸椎(C二)左回転固定、C二右椎弓骨折、右C二/三椎間関節脱臼、C三左椎弓根骨折、C三軽度左回転」との傷病と本件交通事故との相当因果関係が問題となるところ、CT画像上、これらの傷病をうかがわせる異常所見が認められるが、同傷病においては、通常、軟部組織の損傷を伴うと考えられるところ、平成一一年九月二一日付けMRI画像では、軟部組織の損傷をうかがわせる明らかな異常所見は認められない。
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後、被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。