逮捕 交通事故 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
原告弁護士松男は、身長一八四センチメートル、体重一〇〇キログラムの体格を有する症状固定時一九歳の男性である。原告弁護士松男の父である原告弁護士竹男は昭和三五年三月四日生まれ、原告弁護士の母である原告弁護士春子は昭和三七年一二月四日生まれである。証拠(甲一九の一・二)及び弁論の全趣旨によれば、車椅子代(屋外屋内で二台)として三六万一〇七〇円を要し、耐用年数は五年であると認められるから、平均余命六〇年の間に一二回(年五分の現価ライプニッツ係数三・四二五七)の買替えを要するので、本件交通事故との間に相当因果関係のある車椅子代は一二一万七四一九円を下らないと認められる。
交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。
飲酒運転 逮捕