契約書?利用規約?
おはようございます。
今日は1日研修に参加予定の^^
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
今日は契約書以外の名称の文書のお話を
させてください。
「業務提携契約の専門の行政書士」と
名乗っていますが、たまに「契約書」以外の
タイトルの文書も作成します。
例えば、
・覚書
・誓約書
・利用規約
などなど。
いずれも、「○○さんに□□をお約束してもらう!」
という意味においては契約書と同じですが、
その使用する場面が契約書と違うのです。
ここでは「利用規約」を例にとってお話します。
◆対象は?
・一般的には「個人」の利用者が多いです。
たまに企業もいますがあまり利用規約の条件に
グダグダ言わないような小規模な会社が多いです。
・利用者は不特定多数です。
◆利用規約に同意のうえ利用するサービスは?
・圧倒的に、「Web上のサービス」が多いです。
例えば、「○○自動作成システム」みたいな感じです。
・次に多いのは、「○○会員」みたいな何かの「会員制サービス」
だと思います。
◆書面にハンコを押してもらう?
・あまりハンコを押してもらうことは少なく、ネット上で参照できる
ようにしてあるケースが多いです。
そしてそのサービスの申込ボタンのすぐ横に例えば
「私は利用規約の内容を読み、承諾のうえ本サービスの申し込みを
します」
という一文があって、その前にチェックボックスがありそれを
チェックするようにしておきます。
チェックをしないとサービスの申込ボタンをクリックできないように
するのです。
◆記載内容は?
・ほとんど「利用者の義務」しか規定しません。
サービスの運営者の義務についてはほとんど規定していない
いわば一方的な内容です。
上記のような感じで、ぶっちゃけ利用者も利用規約の内容を
いちいち見てからサービスの申込する人などあまりないです。
ところがこのサービスの人気が出て、利用者の中にも
ある程度、大きな規模の会社が混じってくるとちょっと
困ったことになります
「なんですか?この理不尽かつ一方的な条件は?」
「こんな条件ではこのサービスに申込なんかできませんね。」
「別途覚書で条件変更してくれませんか?」
と利用規約を隅から隅まで読んで交渉を仕掛けてきます。
「サービスの利用者というより業務提携の相手」
というスタンスです。
サービスの運営者としてもたくさんの利用者の中で
その会社だけ条件を変える訳にもいかないので困って
しまう訳です。
よってサービスの提供者として利用規約を使うときは、
==========================
・利用者が不特定多数の一般の個人客または中小企業
・提供するサービス自体もそんなに大きなトラブルに
ならなそうなお気軽な内容のもの
==========================
が良さそうです。
繰り返しになりますが、
覚書、誓約書、利用規約などの各文書は
それぞれ根本的な趣旨は同じですが
その「使用する場面」が違います。
よってそれぞれの典型的な使用する場面を
知っておくと、あなたのビジネスの
幅もグッと広がります。
そんなに難しくないのでぜひ一度、
「自分の場合はどうだろう?」
と研究してみることをお勧めしますよ
今日も最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
遠藤祐二
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(マスター行政書士事務所)
〒135-0016
東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4階42号室
TEL:03-5633-9668
Email:info@master-gyosei.com
今日は1日研修に参加予定の^^
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今日は契約書以外の名称の文書のお話を
させてください。
「業務提携契約の専門の行政書士」と
名乗っていますが、たまに「契約書」以外の
タイトルの文書も作成します。
例えば、
・覚書
・誓約書
・利用規約
などなど。
いずれも、「○○さんに□□をお約束してもらう!」
という意味においては契約書と同じですが、
その使用する場面が契約書と違うのです。
ここでは「利用規約」を例にとってお話します。
◆対象は?
・一般的には「個人」の利用者が多いです。
たまに企業もいますがあまり利用規約の条件に
グダグダ言わないような小規模な会社が多いです。
・利用者は不特定多数です。
◆利用規約に同意のうえ利用するサービスは?
・圧倒的に、「Web上のサービス」が多いです。
例えば、「○○自動作成システム」みたいな感じです。
・次に多いのは、「○○会員」みたいな何かの「会員制サービス」
だと思います。
◆書面にハンコを押してもらう?
・あまりハンコを押してもらうことは少なく、ネット上で参照できる
ようにしてあるケースが多いです。
そしてそのサービスの申込ボタンのすぐ横に例えば
「私は利用規約の内容を読み、承諾のうえ本サービスの申し込みを
します」
という一文があって、その前にチェックボックスがありそれを
チェックするようにしておきます。
チェックをしないとサービスの申込ボタンをクリックできないように
するのです。
◆記載内容は?
・ほとんど「利用者の義務」しか規定しません。
サービスの運営者の義務についてはほとんど規定していない
いわば一方的な内容です。
上記のような感じで、ぶっちゃけ利用者も利用規約の内容を
いちいち見てからサービスの申込する人などあまりないです。
ところがこのサービスの人気が出て、利用者の中にも
ある程度、大きな規模の会社が混じってくるとちょっと
困ったことになります
「なんですか?この理不尽かつ一方的な条件は?」
「こんな条件ではこのサービスに申込なんかできませんね。」
「別途覚書で条件変更してくれませんか?」
と利用規約を隅から隅まで読んで交渉を仕掛けてきます。
「サービスの利用者というより業務提携の相手」
というスタンスです。
サービスの運営者としてもたくさんの利用者の中で
その会社だけ条件を変える訳にもいかないので困って
しまう訳です。
よってサービスの提供者として利用規約を使うときは、
==========================
・利用者が不特定多数の一般の個人客または中小企業
・提供するサービス自体もそんなに大きなトラブルに
ならなそうなお気軽な内容のもの
==========================
が良さそうです。
繰り返しになりますが、
覚書、誓約書、利用規約などの各文書は
それぞれ根本的な趣旨は同じですが
その「使用する場面」が違います。
よってそれぞれの典型的な使用する場面を
知っておくと、あなたのビジネスの
幅もグッと広がります。
そんなに難しくないのでぜひ一度、
「自分の場合はどうだろう?」
と研究してみることをお勧めしますよ
今日も最後までお読みいただき本当にありがとうございました。
遠藤祐二
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