契約書?利用規約? | コーチング行政書士日記

契約書?利用規約?

おはようございます。

今日は1日研修に参加予定の^^
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。



今日は契約書以外の名称の文書のお話を
させてください。


「業務提携契約の専門の行政書士」と
名乗っていますが、たまに「契約書」以外の
タイトルの文書も作成します。


例えば、


・覚書
・誓約書
・利用規約


などなど。


いずれも、「○○さんに□□をお約束してもらう!」
という意味においては契約書と同じですが、
その使用する場面が契約書と違うのです。


ここでは「利用規約」を例にとってお話します。


◆対象は?

・一般的には「個人」の利用者が多いです。
 たまに企業もいますがあまり利用規約の条件に
 グダグダ言わないような小規模な会社が多いです。

・利用者は不特定多数です。


◆利用規約に同意のうえ利用するサービスは?

・圧倒的に、「Web上のサービス」が多いです。
 例えば、「○○自動作成システム」みたいな感じです。

・次に多いのは、「○○会員」みたいな何かの「会員制サービス」
 だと思います。


◆書面にハンコを押してもらう?

・あまりハンコを押してもらうことは少なく、ネット上で参照できる
 ようにしてあるケースが多いです。

 そしてそのサービスの申込ボタンのすぐ横に例えば

 「私は利用規約の内容を読み、承諾のうえ本サービスの申し込みを
  します」

 という一文があって、その前にチェックボックスがありそれを
 チェックするようにしておきます。

 チェックをしないとサービスの申込ボタンをクリックできないように
 するのです。



◆記載内容は?

・ほとんど「利用者の義務」しか規定しません。
 サービスの運営者の義務についてはほとんど規定していない
 いわば一方的な内容です。



上記のような感じで、ぶっちゃけ利用者も利用規約の内容を
いちいち見てからサービスの申込する人などあまりないです。




ところがこのサービスの人気が出て、利用者の中にも
ある程度、大きな規模の会社が混じってくるとちょっと
困ったことになりますショック!



「なんですか?この理不尽かつ一方的な条件は?」

「こんな条件ではこのサービスに申込なんかできませんね。」

「別途覚書で条件変更してくれませんか?」



と利用規約を隅から隅まで読んで交渉を仕掛けてきます。

「サービスの利用者というより業務提携の相手」

というスタンスです。



サービスの運営者としてもたくさんの利用者の中で
その会社だけ条件を変える訳にもいかないので困って
しまう訳です。


よってサービスの提供者として利用規約を使うときは、

==========================
・利用者が不特定多数の一般の個人客または中小企業

・提供するサービス自体もそんなに大きなトラブルに
 ならなそうなお気軽な内容のもの
==========================

が良さそうです。


繰り返しになりますが、
覚書、誓約書、利用規約などの各文書は
それぞれ根本的な趣旨は同じですが
その「使用する場面」が違います。


よってそれぞれの典型的な使用する場面を
知っておくと、あなたのビジネスの
幅もグッと広がります。


そんなに難しくないのでぜひ一度、


「自分の場合はどうだろう?」


と研究してみることをお勧めしますよニコニコ




今日も最後までお読みいただき本当にありがとうございました。



遠藤祐二




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