前回の障害者就労支援2に続き、3番目です。
3番目の内容は2からの続きとなります。
2で書いたように、官公需として各官公庁が一般企業に対して役務提供を求めた金額は平成21年度の合計が8兆円あまり。
しかしそのうち、障害福祉施設などに対して役務の提供した契約実績は、3億1千60万円しかありません。
そしてこれにはある法律が邪魔をしているということを書きました。
それについての説明が今回の3番目のものとなります。
下記の動画をご覧ください。
なお、時間はこの動画の「14分26秒~16分47秒」が今回のブログの内容です。
そしてこの動画に出てくる資料3は下記のものです。
ここで政府参考人からの回答を基にその説明をします。
国の公共調達は、一般競争入札が原則です。
これは、会計法の予決令の99条というのがあり、そのうちの16号が、公益を目的とする法人から国が物件を買い入れる場合、これは随契で決まるとなっています。
●参考リンク⇒会計法の随意契約
この条文が物件ということになっているので、解釈上、役務が対象に含まれないという解釈になっています。
もっと分かりやすく説明すると、パンや鉛筆、パソコン、車などの手に取れて見える物、すなわち「有形資産物」が物品という対象であり、清掃業や組み立て工賃、または能力によるスキルの提供という「無形資産物」は物品とは法律上認められないので、これは役務として提供できないということになっています。
なんとこの法律は昭和21年に制定され、そのままこの解釈は一切変わっていないということです。
しかし、地方自治体などは、平成16年に地方自治施行令を改正をして、クリーニングや清掃作業など提供できるようになっています。
山本参議院議員も含めて、この改正については、平成20年に議員立法として提出しました。それがハート購入法というものです。
この内容については次回のフログで書きます。
答弁内容 2月8日 参議院予算委員会 【非公式文面】
●資料3に基づく質問及び答弁
○山本博司君 次の資料三を御覧になってください。地方自治体は非常に国以上に頑張っております。国はほとんど厳しいわけですけれども、その大きな中で、この地方自治施行令を改正をして、随意契約の物品以外に役務という形で公園とかクリーニングとか清掃とか、こういった形ができるようになっているわけです。
ところが、国はそれがないんです。できないんです。おかしいと思いませんか。地方自治体では役務ができるわけです。ところが、国はできないんです。これは、財務省、どういう部分からなっているんでしょうか。
○政府参考人(真砂靖君) お答えを申し上げます。
国の公共調達は、一般競争入札、これが原則でございまして、随意契約については限定的に規定されているところでございます。
具体的には、会計法の規定を受けまして、予決令の九十九条というのがございます。ここに随意契約によることができるものが限定列挙ざれているわけでございまして、そのうちの十六号という号がございまして、そこに、公益を目的とする法人から国が物件を買い入れる場合、これは随契ができますよという規定がございますが、この条文が物件ということになっているものですから、解釈上、役務というものは対象に含まれないという解釈をしているところでございます。
随意契約については、これまでも公共調達の適正化という観点から見直しを進めてきたところでございまして、私ども、原則的にはこの随契の拡大については極めて慎重に対応すべきではないかというふうに考えているところでございます。
○山本博司君 おかしいでしょう、これ。地方自治体はできるようになっているわけです。地方自治体は平成十六年に物品が購入できるようになり、平成二十年に改正しているわけです。ところが、この予決令は昭和二十一年の部分なんです。大きく社会環境が変わっているんですよ。ところが、現状できないということなんです。
3番目の内容は2からの続きとなります。
2で書いたように、官公需として各官公庁が一般企業に対して役務提供を求めた金額は平成21年度の合計が8兆円あまり。
しかしそのうち、障害福祉施設などに対して役務の提供した契約実績は、3億1千60万円しかありません。
そしてこれにはある法律が邪魔をしているということを書きました。
それについての説明が今回の3番目のものとなります。
下記の動画をご覧ください。
なお、時間はこの動画の「14分26秒~16分47秒」が今回のブログの内容です。
そしてこの動画に出てくる資料3は下記のものです。
ここで政府参考人からの回答を基にその説明をします。
国の公共調達は、一般競争入札が原則です。
これは、会計法の予決令の99条というのがあり、そのうちの16号が、公益を目的とする法人から国が物件を買い入れる場合、これは随契で決まるとなっています。
●参考リンク⇒会計法の随意契約
この条文が物件ということになっているので、解釈上、役務が対象に含まれないという解釈になっています。
もっと分かりやすく説明すると、パンや鉛筆、パソコン、車などの手に取れて見える物、すなわち「有形資産物」が物品という対象であり、清掃業や組み立て工賃、または能力によるスキルの提供という「無形資産物」は物品とは法律上認められないので、これは役務として提供できないということになっています。
なんとこの法律は昭和21年に制定され、そのままこの解釈は一切変わっていないということです。
しかし、地方自治体などは、平成16年に地方自治施行令を改正をして、クリーニングや清掃作業など提供できるようになっています。
山本参議院議員も含めて、この改正については、平成20年に議員立法として提出しました。それがハート購入法というものです。
この内容については次回のフログで書きます。
答弁内容 2月8日 参議院予算委員会 【非公式文面】
●資料3に基づく質問及び答弁
○山本博司君 次の資料三を御覧になってください。地方自治体は非常に国以上に頑張っております。国はほとんど厳しいわけですけれども、その大きな中で、この地方自治施行令を改正をして、随意契約の物品以外に役務という形で公園とかクリーニングとか清掃とか、こういった形ができるようになっているわけです。
ところが、国はそれがないんです。できないんです。おかしいと思いませんか。地方自治体では役務ができるわけです。ところが、国はできないんです。これは、財務省、どういう部分からなっているんでしょうか。
○政府参考人(真砂靖君) お答えを申し上げます。
国の公共調達は、一般競争入札、これが原則でございまして、随意契約については限定的に規定されているところでございます。
具体的には、会計法の規定を受けまして、予決令の九十九条というのがございます。ここに随意契約によることができるものが限定列挙ざれているわけでございまして、そのうちの十六号という号がございまして、そこに、公益を目的とする法人から国が物件を買い入れる場合、これは随契ができますよという規定がございますが、この条文が物件ということになっているものですから、解釈上、役務というものは対象に含まれないという解釈をしているところでございます。
随意契約については、これまでも公共調達の適正化という観点から見直しを進めてきたところでございまして、私ども、原則的にはこの随契の拡大については極めて慎重に対応すべきではないかというふうに考えているところでございます。
○山本博司君 おかしいでしょう、これ。地方自治体はできるようになっているわけです。地方自治体は平成十六年に物品が購入できるようになり、平成二十年に改正しているわけです。ところが、この予決令は昭和二十一年の部分なんです。大きく社会環境が変わっているんですよ。ところが、現状できないということなんです。