「国民年未納で、老後は生活保護でいい」は大間違い その2 | フリーライター近江直樹公式ブログ (行政書士・社労士・宅建・FPなど多くの資格・検定に合格した資格取得の達人のブログ)

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昨日の、{「国民年未納で、老後は生活保護でいい」は大間違い その1}の 続きです。

今回は、【国全体の視点】です。
未納者は年金がもらえないから、国も問題ないとの単純には考えられません。

年金未納者による生活保護が増えれば、生活保護費に負担が増えます
その結果、他の事業が削られたり、税金が増えます
国も地方も財政はきびしく、今後、少子高齢社会で、もっと厳しくなることが予想されていますから。

税金が増えれば、生活保護受給者に対する風当たりが強くなり、結果、年金未納者以外の生活保護者に関する風当たりも強くなります。
ただでさえ、一部の不正受給者のために、まっとうな生活保護者が肩身が狭い思いをしているのに。。。

また、国民年金を納めた方の場合は、生活保護から収入として国民年金が引かれるので、そこでも不平等が生まれます。
生活保護は、「最低限度の生活」を保障するものなので、他に収入があれば、その分、差し引かれるわけですが、まじめに年金を納めてきた方とは、不公平感が生じますね。

国全体を考えても、国民年金を支払わずに生活保護とういうのは許されません。


次に、【個人の損得】です。
国民年金は老後がメインですが、障害年金や、遺族年金もあります。
それが、保険料未納だと、受給することができません。

また、生活が苦しくても、ちゃんと保険料の免除を受けていれば、老後、国の負担部分は国民年金をもらえますが、未納の場合は、まったくでません


また、老後に生活保護を受けるのは、若い世代に比べて、受給決定がおりやすい現状ですが、生活保護の認定は、年々厳しくなっています。
もちろん、原則として資産(土地・建物・預貯金など)があれば、そちらを優先的に換金して生計を立てなければなりません

さらに、親族への影響も無視できません。

最近の改正法について、以下のような記事が出ています。
悲惨な餓死や孤立死が続出する?「生活保護法」の改正で何が起こるのか」

この記事によると、今までは、

{「改正法が施行される前の生活保護実務では、生活保護申請がなされると、福祉事務所が扶養義務者に対して『扶養照会文書』を送付し、『扶養が可能だ』という返答があれば具体的な仕送り額についてさらに調査等を行う、という手順をとることとされていました。}

{もし扶養義務者から返答がなかったり、あるいは『扶養できない』との回答があれば、福祉事務所の調査は打ち切られるのが通常でした」}

となっていたのが、これからは、

{扶養義務を履行していないと認められる扶養義務者に対して、保護開始決定前に書面による通知が行われる(生活保護法24条8項)ほか、福祉事務所は扶養義務者に報告を求めたり(28条2項)、扶養義務者の氏名・住所・資産・収入等について、官公署や日本年金機構、共済組合、金融機関、雇用主等へ照会したり(29条1項2号)できることになりました。}

{官公署や日本年金機構、共済組合には回答義務も課せられています(29条2項)。これはすなわち、扶養義務者の納税額や年金額はもとより、場合によっては預貯金や給料等も明らかにされる可能性があるということです}

となるとのことです。

その結果、

{「ある日突然、福祉事務所からの扶養照会で、収入・資産が丸裸にされ、『自分が親族を見捨てたから』保護開始決定がなされるかのような書面が届いたら、どういう気持ちになるでしょうか?
あわてて生活保護を申請した親族に連絡し、申請を取りやめさせようとする方が続出することは目に見えています。}

{逆に、生活保護申請をする側でも、これまで以上に親族に迷惑がかかるとして、断念する方が続出するでしょう}

とうことになります。

生活保護を受けるということは、親族関係、親子・兄弟などを含めた親戚関係に悪影響を与えることにつながるのが現状です。
この現状は、他の先進国から見ると異常なのですが、改まる気配があるどころか、強化される方向に向かっています。
つまり、簡単に生活保護を受ければいいなどと無責任なことを考えていても、実際に生活保護を申請して、受けることはきびしいのです。

今後も、少子高齢化が進す財政が悪化すれば、さらなる扶養義務が親族に降りかかってくると思われます。
来年から、マイナンバー制度が始まり、それが加速することが予想できます。

年収がそこそこあっても、教育費や、家賃や住宅ローンなどで、余裕のない生活をしている中で生活保護受給者のために、1万でも2万出も出せということになることでしょう。
老人になってから生活保護を受給したせいで、孫が進学をあきらめたというケースもありえます。
そんなケースが増えていいはずはありません。

若いうちから、老後の生活保護を当てにしてはならないのです。


※ ひじょうに、ざっくりとした話にまとめてみました。
特に、原則としてと書いたところには例外もあります。


【結論】 そもそも論、国全体の視点、個人の損得のどのレベルでも、「国民年金未納で生活保護」は間違い!


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