資格試験では、似たようなものは、「比較して覚える」・「まとめて覚える」というのが良いとされています(横断学習)。
私も同意見です。
比較することによって違いが浮き彫りになって、記憶にも残ります。
例:労災(労働者災害補償保険法)の休業補償給付と健康保険法の傷病手当金の待期期間。
どちらも、待期期間は、3日ですが、労災は、継続・断続を問わないの対して、健保は継続して3日間となっています。
※ 待機期間でなく、待期期間。
これは、待機(チャンス)を待つのでなく、期間(ターム)の経過を待つためです。
選択式が記述式の時は重要でしたが、今はあまり気にしなくてもいいのかもしれません。
ここで、注意点が一つ。
似たものどうしをいっしょに覚えると混同するリスクも生じるということです。
例えば、「国会中心立法」「国会単独立法」を同時に覚えると、どちらが、「国会中心立法」で、どちらが「国会単独立法」か、混同しやすいものです。
国会中心立法とは、国会による立法以外の実質的意味の立法(一般的・抽象的法規範の定立)は憲法に特別の定めがある場合を除いては許されないことをいいます。これは国会以外の機関による立法は原則として許されない、すなわち国会だけが立法を行うことができるという原則です。その例外として、議院の規則制定権に基づく議院規則(58条2項)や裁判所の規則制定権に基づく裁判所規則(77条)などがあります。これらの場合には国会以外の機関である、議院や裁判所により実質的意味の立法が許されることになります。
国会単独立法とは、国会による立法は国会以外の機関の参与を必要としないで成立することをいいます。これは、原則として国会だけで立法を行うことができることをいいます。この例外としては、地方特別法制定についての住民投票(95条)があります。これは地方特別法については国会の決議のみでは制定できず、その地方公共団体の住民投票が必要となります。このような例外的な場合以外は、国会のみの決議で立法できます。
以上、伊藤塾の塾生の部屋より。
混同しないようにするためには、自分が覚えやすい方を先にしっかり理解し覚えてしまい、それと違う方がもう一方だと、記憶すればいいのです。
例えば、国会単独立法の方が覚えやすければ、そちらを先にしっかり理解し、記憶してしまえば、もう一方が、国会中心立法ということになります。
しっかり理解し記憶するには、「明治憲法では、国会だけで決めるのではなく、天皇に裁可という権能を認めていた」ということもいっしょに覚えるとより記憶に残ります。
例外も、国会だけでなく住民投票が必用。
国会単独立法は、国会だけで立法と覚えてしまうと、確実に覚えられます。
ちなみに国会中心立法は、国会だけが立法と覚えることができます。
やはり、いっぺんに二つ覚えようとしると、混同しやすいので、どちらかを先に理解し記憶することが大事です。
日常生活の場面でも、佐藤さんと鈴木さんの二人を同時に紹介された時に、顔と名前を一致させるためには、特徴のある方が鈴木さんなら、鈴木さんを先に覚えて、もう片方が佐藤さんと記憶するといったことがありますよね。
それと同じです。
こう言ってしまうと、当たり前のことを長々と説明して。。。とつっこみが来そうですが、その当たり前のことが、いざ試験勉強となると、気がつかなくなったり、できなくなってしまうことが意外とあるものです。
【確認】 似たようなものは、比較して覚える!
しかし、混同しやすいものは、先にどちらか一つを理解し記憶してしまう!