エホバの証人の「避け」について ⑪ | ひとりごちる ~エホバの証人(JW)・ものみの塔(WT)・jw.orgについて考える~

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エホバの証人の「避け」について ⑩

から続いております~☆


引き続き

「エホバのご意志を行なうための組織」

から引用しています。


「戒めの発表

ある人は悔い改めていると審理委員会が判断するとしても、その件が会衆や地域社会で知られるようになる可能性が高い場合、または他の理由で会衆に知らせる必要があると長老たちが考える場合、奉仕会で手短な発表がなされます。

それは次の文面にすべきです。

「[その人の名前]兄弟(または姉妹)は、戒めを受けました。」

主宰監督がこの発表を承認します。」


ちなみに、この文章の後に

エホバの証人の「避け」について ④

で引用している内容に続きます。


さて、ここでは

「戒めの発表」

について、ですが。。。


通常、戒めの場合は特別に会衆内で発表はしないものの、なんらかの必要があるときに会衆内で発表する、ということですよね。


「会衆や地域社会に知られるようになる可能性が高い場合」

という表現がひっかかります。

これは、宗教組織内のちょっとした人間関係のもつれなどでは済まされないようなもののことでしょうか。

いったい、どの程度のものが含まれるのか、非常に気になります。


例えばコンティさんのような児童性虐待が明らかになった場合。

これは、会衆内に知らせるべき内容になります。

もっとも、このような犯罪を行なっておいて、

「戒め」

で済ませていたら、これはこれでとんでもないことだと思いますが。。。


でも、実際のところ、コンティさんの場合はもちろん、他にも起きていた児童性虐待事件の場合でも、会衆内に何らかの発表は行なわれていなかったようですね。

そのような発表があれば、少なくとも被害の連鎖は防げたはずです。


JW内で起きた児童性虐待事件、特に1度の被害で済まなかったものは、どうしてそのようなことになったのでしょうか。


こうやって一見、念入りに決めていたとしても、実際にはその通りには行なわれなかったという現実がそこに見えます。

それはやはり、宗教組織内で犯罪までも取り扱おうとしていたこの取り決め自体に無理があったのではないでしょうか。


この問題は、「避け」のことから外れてしまうので、今はこのくらいにしておきますが。。。

JW内で扱える審理の限界は、はっきりさせておくべきことだと思います。

それがきちんと無い状態、かつ専門知識もないような状態で、このような審理を行なうことが多くの問題を引き起こしているのではないでしょうか。。。