エホバの証人の「避け」について ④ | ひとりごちる ~エホバの証人(JW)・ものみの塔(WT)・jw.orgについて考える~

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さて。。。

JWの皆様は

「エホバのご意志を行なうための組織」

という小書籍をご存じだと思います。


そこに

「排斥の決定がなされた場合」

という文章があります。


「場合によっては、悪行者は罪深い行動の型に凝り固まって、助けようとする努力にこたえ応じないかもしれません。

悔い改めにふさわしい実、つまり業がはっきり見られず、審理委員会による聴聞の時点でも真実の悔い改めは表明されないかもしれません。

そのようなときはどうすればよいでしょうか。

そのような場合、悔い改めないその悪行者を会衆から追放し、そしてその人がエホバの清い会衆と交友を持てないようにすることが必要です。

このことは、その悪行者の悪い影響を会衆から取り除き、こうして会衆の道徳的また霊的清さを守り、会衆の良い評判を守るために行なわれます。

(申21:20、21;22:23,24)

使途パウロは、コリントの会衆のある成員の恥ずべき行為に気づいた時、『そのような人をサタンに引き渡す』よう長老たちに訓戒しました。

それは「[会衆の]霊が救われるようにするため」です。

(コリ一5:5,11-13)

パウロはまた、1世紀に真理に逆らった人々が排斥された例についても伝えています。-テモ一1:20。」


この後、審理委員会が悔い改めていない悪行者を排斥すべきだという時に、その人に決定を知らせ、排斥する聖書的理由をはっきりと述べること。

その人が判断に重大な誤りがあると信じ上訴を望むのであれば、理由をはっきりと述べる手紙を書いて上訴できると本人に伝えること。

上訴のために7日間の猶予が与えられること。

上訴がなされた場合、排斥の発表は一時保留になること。

また、上訴を望まない場合でも、悔い改めが必要なこと。

復帰するための手順を説明するべきこと。

等々が書かれています。


これらの文章を読んで、どうお感じになったでしょうか?


この文章には、まだ排斥の発表や断絶の場合、復帰、バプテスマを受けていない伝道者が悪行者の場合、バプテスマを受けた未成年の子どもが関係する場合。。。

と、続きますので、次の記事以降に順にその内容をUPしていきます。