エホバの証人の「避け」について ⑩ | ひとりごちる ~エホバの証人(JW)・ものみの塔(WT)・jw.orgについて考える~

ひとりごちる ~エホバの証人(JW)・ものみの塔(WT)・jw.orgについて考える~

一般人りんごの思うこと、あれこれ書いてます。
基本的に公開記事が多いので、個人情報に気をつけてコメントして下さいね。

エホバの証人の「避け」について ⑨

から、まだまだ続いています~☆


「エホバのご意志を行なうための組織」

からも、続いて引用していきます。


「重大な悪行に関係した人を扱う

個々の兄弟や姉妹は、マタイ18章15,16節に略述されている手順を踏んだ後もまだ解決されない重大な悪行について長老たちに報告する場合があります。

(マタイ18:17)

また一方では、個々の人が長老たちに近づいて自分自身の罪について告白したり、他の人の悪行について自分の知っている事柄を報告する場合もあるでしょう。

(レビ5:1。ヤコ5:16)

会衆のバプテスマを受けた成員による重大な悪行に関する報告を長老たちが最初にどんな方法で聞いたにせよ、二人の長老によって初期の調査がなされるでしょう。

その報告に実質があることが確認され、重大な罪が現実に犯されたことを示す証拠があるなら、長老団は、その件を扱うために少なくとも3人の長老から成る審理委員会を選任するでしょう。

まだバプテスマを受けていない人による重大な悪行については、157,158ページを参照してください。


長老たちは目ざとく見守って、霊的な害をもたらすどんな要素からも群れを保護することに努める一方、過ちを犯した人がいれば、神の言葉を巧みに用いて戒めを与え、その人を立ち直らせるようにも努めます。

(ユダ21-23)

これは、使徒パウロがテモテに与えた次の指示とも調和しています。

「わたしは、神のみ前、また生きている者と死んだ者とを裁くように定められているキリスト・イエスのみ前にあって、……あなたに厳粛に言い渡します。……辛抱強さと教えの術とを尽くして戒め、けん責し、説き勧めなさい。」

(テモ二4:1,2)

こうするには多くの時間と努力が要るかもしれませんが、これも長老たちの骨折りの一面です。

会衆は長老たちの努力に感謝し、二倍の誉れを与えます。

ーテモ一5:17.。


罪のあることが確認された場合、もしその悪行者が真に悔い改めており、「悔い改めにふさわしい業」を行なうなどしてそのことを示しているのであれば、監督たちの主な努力はいつでも、その人を立ち直らせることに向けられます。

(使徒26:20)

もしその人が悔い改めていて、長老たちがその人を助けることができるなら、長老たちがその人だけに対し、あるいはその件について知っている人の見守るところで与える戒めは、その人に対する懲らしめとなり、まただれにせよ見守る人たちに健全な恐れの気持ちを抱かせます。

(サム二12:13。テモ一5:20)

審理上の戒めが与えられる場合にはいつでも制限が課せられます。

こうしてその悪行者は、それ以後『自分の足のためにまっすぐな道を作る』ように助けられるでしょう。

(ヘブ12:13)

これらの制限は、その人が霊的な回復を遂げていることがはっきり示されるにつれて、やがては解除されてゆきます。」


ここでまず私が興味深く思ったところは、

「個々の兄弟や姉妹は……長老たちに報告する場合があります。」

という部分と

「二人の長老によって初期の調査がなされるでしょう。」

という部分です。


最初の長老たちに報告する場合、というのは、お互いの間で問題が解決しなかった場合や、また他の成員の悪行を見かけた場合などが考えられます。

ここは、あくまでも

「場合がある」

ということですので、

「義務がある」

とまでは考えなくていいんですよね☆


それから、二人の長老による初期調査、というのは、一応偏りをなくすためでしょうか。

もしかしたら、この時に

「二人の証人がいなければ。。。」

なんてことを言いだしたりするのでしょうか。。。(・_・;)


また、他に気になる点としては

「悔い改めにふさわしい業」

が、具体的にどのようなものを指すのか、ということと

「その人だけに対し、あるいはその件を知っている人たちの見守るところで与える戒め」

が、具体的にはどのようなものがあるのか、ということと

「誰にせよ見守る人に健全な恐れの気持ちを抱かせます。」

という何とも微妙な脅し文句でしょうか(^_^;)