司法書士の脇です。

 

先日、登記手続きの関係で、お客様から住民票と印鑑証明書を預かりました。

住所を見ると、A市B1丁目1番1号(C町)といったように、住所の後に、また住所。

 

印鑑証明書も同様です。

何これ? と、凄い気になりましたので、役所に問い合わせてみたところ。

「最後の町名まで含めて、全部住所です。」との回答でした。

 

よく意味が分からないので、「どゆこと?」と聞きましたら、ある一定の地域が、他の住所地の中に入り込んでいて、いわゆる「飛び地」状態になっていて、あくまでも住所の登録はBだけど、選挙区や通う学校はC町になるということでした。

 

「じゃあ、いっそC町に変えればいいやん。」と心の中でつぶやきましたが、いろんな歴史や背景があるんでしょうね。

 

櫻司法書士法人 脇慶太

 

司法書士の脇です。

 

弊社では、今まで5回ほど法定相続情報証明を取得しましたが、預金の払い戻し等で相当に威力を発揮しています。

 

特に銀行窓口ではありがたがられ、かなりの手続き時間の短縮に寄与しています。

 

さらに、この4月1日に記載内容の改正がされ、相続税の申告でも明確に使用できるようになりました。

 

大きな変更点は2点です。ひとつは続柄を記載するようになりました。今までは、「子」や「弟」などとしていたところを、「長男」「二男」といったように、被相続人との続柄を詳しく記載するようになりました。もうひとつは、被相続人の最後の住所に加えて、最後の本籍地が記載できるようになりました。

 

逆にいうと、今までそのあたりの記載がなかったということです。正直な話、改正前に証明書を取得した時は、記載があまりにもシンプルで、普段作成している相続関係図と比べても、結構な違和感がありましたが、今回の改正でそういったこともなくなりました。

 

どちらにしても、相続に関する手続きにおいて、今後さらに利用する価値のある制度になっていくと思われます。

 

櫻司法書士法人 脇 慶太

 

 

こんにちは。

 

GW真っ只中ですね。長い人は9連休とかだそうですが社会復帰できなくなりそうですね。

 

今回は1人会社の話ですが、設立時に一人会社として作ったが後日取締役を増員するような場合って結構あるんですが、この場合、既存の代表取締役に変更が無くても、一度選定しなおす必要があります。

 

ただし、選定しなおすだけで代表取締役についての登記はせずに取締役の増員の登記だけをすることになります。でも、代表取締役を選定しなおした書類は登記申請に必要になってきます。

 

ちょくちょく出てくるのですが、そのたびに少し不安な気持ちに毎回させられる登記です。選びなおしているのに登記はしないですからね。

 

一般の人からすれば登記しないのに代表取締役の選定に関する書類が何でいるの?ってなりますよね。

 

なんだか、モヤモヤしますよね。

 

司法書士 芳地大輔

こんにちは。

 

長らく、ブログを放置していました。

 

先日、不動産取引の取引立会い日に都合がつかなくて来ることができない売主様の事前確認に伺いました。

 

仲介業者さんの事務所で行ったのですが、そのときに必要になる書類を全てご持参いただくように事前にお願いしておりました。

 

ですので、売主様の実印、登記識別情報通知、印鑑証明書、身分証明書をご持参いただき、登記の説明、書類の説明等を行いながら持ってきていただいた登記識別情報を確認しようと思い、「不動産登記権利情報」と書かれた厚紙の表紙の冊子を開きペラペラとめくっていきました。

 

そして最後のページになりました。

 

ん?あれ?見逃した?他の書類との間になってて飛ばしたか?

と思いもう一度ペラペラとしましたが、やはりない。

 

ホッチキスをはずした形跡も無いからこの中にあるはずと思いもう一度1番最初のページを開いてみました。

 

最初のページは登記識別情報についてのお知らせがかいてある紙が挟まっていることが大体なのですが、そこに「不通知を希望されたので今回の登記識別情報がはっこうされておりません」の文字が。。。

 

購入時の司法書士事務所が登記識別情報について発行を希望するかを確認して結果「不通知」だったということなのですが、今回の売主様は、そんな説明受けた覚えがないし、そんな大事な書類なら不通知にするはずがないけどなぁと本人も困惑気味。

 

たしかに、登記識別情報通知をわざと不通知にしている金融機関等はありますが、個人の方では始めて見ました。個人のお客さまには説明はするものの、本当にそれを理解できる方は少ないでしょうから発行してもらうようにいつもお勧めしています。

 

今回は、当日来られないことでの事前確認の際の出来事だったのでよかったですが、取引当日なら場合によってはその場で取引を完了できないこともありえますので、助かった~というしかありません。

 

司法書士 芳地大輔

司法書士の脇です。

 

先日の日曜日です。とある京都の銀行のATMでお金の預け入れをしていました。

 

封筒にあらかじめ入れておいたお金を全部ATMに入れました。

「あれ?入金しとかんとあかん金額と合わへんな~」と、スマホの電卓で検算し、

「あ、そっか、あと3000円足したらええんやな。」と不足分を財布から取り出し、

まさにATMに追加で入れようとした瞬間です。

 

『バシャ!』 お札を入れる機械の口が閉じました。

??なんやろ?? と、画面を見ると。

『お取り扱いができなくなりましたので、直接電話でお尋ねください』とあります。

まあ、日曜で店舗には人が居ませんから、リモート操作でもするのかなと電話をしたところ、

「今から係りの者が参りまして、お金とカードを返却しますので、その場でお待ちください。」

とのことで、「どれくらい時間かかりますか?」と聞きましたら、「そうですね、20~30分程です。」

「えー!今から20分後にはテニスのレッスンが始まるんです!」と、わがままを申し上げますと、

「そうしましたら、終わられたら戻って来てください。」と、後から戻る時間約束してテニスへGO!

楽しくテニスを終え、約束の時間に戻りますと、セコムの警備員さんが待っていてくれました。

無事、ナイロン袋に入れられたお金とカードを返却してもらいました。警備員さんありがとう!

どうやら、入金時間が長すぎたため口が閉まったようで、今後は気を付けようと思います。

 

ところで、なぜ私が戻った時に、お金を詰め込んだ本人だと警備員さんは分かったのしょう?

実は、最初の電話で秘密のキーワドを聞いていて、それを戻った時に伝えることになっていたのです。

どんなキーワードだったのか・・・それは内緒です(笑)  《ザオリクとかではないです》

 

櫻司法書士法人 脇慶太