こんにちは。

 

GW真っ只中ですね。長い人は9連休とかだそうですが社会復帰できなくなりそうですね。

 

今回は1人会社の話ですが、設立時に一人会社として作ったが後日取締役を増員するような場合って結構あるんですが、この場合、既存の代表取締役に変更が無くても、一度選定しなおす必要があります。

 

ただし、選定しなおすだけで代表取締役についての登記はせずに取締役の増員の登記だけをすることになります。でも、代表取締役を選定しなおした書類は登記申請に必要になってきます。

 

ちょくちょく出てくるのですが、そのたびに少し不安な気持ちに毎回させられる登記です。選びなおしているのに登記はしないですからね。

 

一般の人からすれば登記しないのに代表取締役の選定に関する書類が何でいるの?ってなりますよね。

 

なんだか、モヤモヤしますよね。

 

司法書士 芳地大輔